笠岡市議会 > 1994-12-13 >
12月13日-03号

  • "埼玉県"(/)
ツイート シェア
  1. 笠岡市議会 1994-12-13
    12月13日-03号


    取得元: 笠岡市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成 6年  第 8回 12月定例会       平成6年第8回笠岡市議会定例会会議記録(第3号)           平成6年12月13日(火曜日)議事日程   午前9時30分開議  日程第1 一般質問       ・4番 柴 田 武 臣 君       ・8番 小 山 明 正 君       ・9番 守 屋   忠 君       ・7番 三 好 幸 治 君        ──────────────────────本日の付議事件  上記議事日程と同じ        ──────────────────────出席議員(24名)   1番  天 野 喜一郎 君         2番  山 下 邦 明 君   3番  山 本 健 三 君         4番  柴 田 武 臣 君   5番  石 田 英 人 君         7番  三 好 幸 治 君   8番  小 山 明 正 君         9番  守 屋   忠 君  10番  赤 田 博 志 君        11番  奥 野 泰 久 君  12番  栗 尾 順 三 君        13番  三 好 孝 一 君  14番  馬 越 昭 二 君        15番  幡 司 勝 治 君  16番  酒 井 宏 侑 君        17番  角 田 新 市 君  19番  明 石 和 巳 君        20番  赤 瀬   光 君  21番  岡 田 伸 志 君        22番  吉 井 照 典 君  23番  山 本 憲 二 君        24番  大 山 友 久 君  25番  原 田 梁 作 君        26番  安 藤 輝 通 君        ──────────────────────欠席議員(1名)  18番  明 護 教 人 君        ──────────────────────説明のため出席した者の職氏名  市  長  渡 邊 嘉 久 君      助  役  高 木 直 矢 君  収 入 役  藤 澤 良 房 君      教 育 長  仁 科 一 夫 君  水道事業管理者              企画財政部長高 木 昭 光 君        山 本   努 君  総務部長  藤 枝 正 則 君      民生部長  坂 本 正 志 君  建設部長  松 枝 保 夫 君      都市開発部長内 海 義 郎 君  産業部長  田 中 義 人 君      市民病院事務部長                             赤 木 靖 則 君  総務課長  佐 藤   勇 君        ──────────────────────事務局職員  局  長  佐 藤 俊 治 君      次  長  谷 本 嘉 彦 君  庶務調査係長井 口 和 光 君      議事係長  伊 藤   学 君  主  事  西 山 敏 昭 君        ──────────────────────            午前9時30分 開議 ○議長(安藤輝通君) おはようございます。 昨日に引き続いて多数の御出席をいただきありがとうございます。 ただいまの御出席は24名であります。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしておりますので御了承願います。 これより日程に入ります。        ────────────────────── △日程第1 一般質問 ○議長(安藤輝通君) 日程第1、一般質問を行います。 通告順に質問を許可いたします。 4番柴田武臣君。(拍手)            〔4番 柴田武臣君 登壇〕 ◆4番(柴田武臣君) おはようございます。 連日の本会議大変御苦労さまでございます。12月議会、私最初の一般質問に立たせていただきますが、既に5項目について通告をさせていただいておりますので、順次質問をさせていただきます。執行部にぜひお願いをしたいのは、本市は事前通告制を採用しておるわけでありますので、当市議会の本旨にのっとりまして明快かつ前向きの答弁を、前段ぜひお願いを申し上げておきたいと思います。 さて、経済企画庁は先月11月17日に開いた景気基準日付検討委員会で、バブル経済崩壊後長くして深かった今回の不況、つまり平成バブル不況は生産それから消費、雇用等の各種の統計指標を合成した景気動向指数を判定をした結果などから、御承知のとおり昨年10月で終わったと発表いたしました。この発表を尊重するとするならば、景気の回復が昨年11月から始まったということになりますが、数字はともかく中央、それから私ども地方を問わず、私どもの生活実感からしてこの政府の発表にすんなり同調できる人がどれだけいるか、まさに経済企画庁の発表に疑問すら感ずる一人であります。 確かに、91年4月以降長期の景気後退局面に突入しました我が国経済は、直近の状況ではようやく最悪期を脱し、いい方向での転換点を迎えようとしておりますが、経済成長率はこれまた御承知のとおり92年度が0.4%、93年度が0.03%、そして94年度も今のところ1.00%程度と予測されておるわけでありますから、回復力は決して私は顕著な数字ではあらわれていないと、このように見ておるわけであります。さらに、生産年齢人口の減少、そして地球環境保全での観点での環境エネルギー制約、あるいはバブル経済の反省による金融引き締め等の課題に加えて、御承知のとおり円高の独歩高により製造業の存立さえ危ぶまれる構造問題を抱えているのが偽らざる現状と把握をいたします。 このように不況に明けた94年も、不況感を克服することができずにこの12月議会、今年最後の定例会を迎えました。師走も半ば、朝夕めっきり冷え込むこの季節になりますと、まさに今夏の猛暑と異常渇水での日常生活の苦労も忘れがちでありまして、反面水のとうとさ、ありがたさも薄れがちであります。 そこで第1点目の質問として、通告をさせていただいておりますとおり、今夏の異常渇水の教訓と被害状況についてまずお尋ねをいたします。ごく最近の情報でも、西日本を中心にして11県、86市町村、426万人の方は依然として時間断水等による水のない、まさに不自由な日常生活を送っておられるとのことであります。このうち8市町村につきましては、既にもう150日以上に及ぶ時間断水などが、今なお続いているとのことであります。我が高梁川水系においても、10月21日に取水制限が全面解除されましたが、11月4日から再度工業用水30%、農業用水50%カットの第4次取水制限が実施されました。しかしながら、幸いにもこれも11月末日をもって一応明年の1月末日まで期限つきということで全面解除となりましたが、目に見えないところでありますが依然として今回の渇水の影響を引き継いでおり、上水を含めて極めて厳しい環境に変わりがないと申し上げて過言ではないというふうに考えます。政府も11月中旬の閣議において、5月上旬から10月中旬までの干ばつによる災害を激甚災害に指定することが決定されましたが、適用されるのは被害の大きかった新潟、長野、和歌山、広島、佐賀、長崎、熊本、そして大分の8県で、幸か不幸か当岡山県は含まれていませんでした。 そこで、この項目具体的な質問の一点目でございますが、まず当市における今夏の渇水による被害状況を、私は11月末ということで一つ区切っていただいて、それを目安にして一般家庭そして市民生活、産業別、業種業態別などに区分した被害状況と、さらに笠岡市自体としての被害状況、被害総額、さらにその復旧対応策等について質問をさせていただきます。 今夏の渇水は、確かに昭和14年以来50年ぶりの大渇水と言われ、高梁川水系としてはまさに初めての経験であったとも伝えられておりますが、全国的に見れば近年では48年、53年と大渇水を経験しており、昨年を例外として、毎年どこかの地方において水確保に苦労されているのは事実であります。ここに一つの資料がございますが、国連水会議資料によりますと、地球上の水の総量は約14億キロ立方メートルと言われ、このうち海水の占める割合は何と96.5%、しからば残り3.5%すべてが淡水として人類が使用できるかといえば、必ずしもそうでなく、氷山あるいは氷河が1.74%で、最終的に地球全体で考えた場合、我々人類が利用できる水は地球全体の水のわずか0.8%程度にすぎないと言われております。 一方、水利用の変化は、これまた生活に直結した諸問題として実感されておるところだろうと思いますが、生活水準の向上あるいは水洗トイレ、シャワーの普及、人口の都市集中化、家庭の核家族化等によるものと想定できますし、水の利用量は文化水準のバロメーターと言われますように、このことは統計からも明確に数字としてあらわれており、これまた国土庁の資料でありますが、「日本の水資源」というデータによりますと、年間国内における生活用水使用量は1965年にはわずか42億立方メートルが、1989年には137億立方メートルと25年間で約3.3倍になり、国民1人当たり1日平均使用量も1965年は169リットルで、1989年には325リットルとこれまた25年間で約1.92倍となっております。そして、その数字は増加すれど減少する方向にないことはおわかりのとおりでございます。 さらに、我が国のように河川が急峻で、降った水が、雨がほとんど利用されずに海まで流れ出るような地形では、水の需要を河川の水や降雨だけに頼っていたのでは、ことしの夏のような非常事態を毎年予測しておかなければなりませんが、幸い我が高梁川水系には有効貯水量8,050万トンの新成羽川ダムを始め河本ダム、あるいは小坂部川ダム高瀬川ダムなど、それぞれに利用目的や水利権が働いていることはあっても、我々利用水域の住民生活やあるいは農業用水、企業の生産活動に利用され、ともすれば水も資源の一つである。そして有限であることを忘れているような気がいたします。この夏の渇水を、単に私は天災として片づけるには、余りにも市民に対して私は無策であると申し上げたい。高梁川は大丈夫との神話が崩れつつある今日、水なくして生産なしと言われる農業、そして工業などを基幹産業とする当市の将来に、私は黄ランプがともったと言っても過言でないと言えます。 そこで2点目の質問になりますが、今夏の渇水の教訓を具体的に今後の施策にどのように生かす考え方があるか。私は、市長、水道事業管理者らの関係トップの水に対する基本的な考え方、そしてお持ちになってる精神は利用する市民感覚に大きな影響を持つと考えます。そこで、水道事業管理者にお伺いをいたしますが、10月の所管委員会での私の同様の質問に対する管理者答弁は、必ずしも私の考え方と一致を見ませんでした。ぜひ、この場において再度質問をいたしますので、御答弁をお願い申し上げたいと思います。水利用、節水に対する基本的な考え方、精神をどのようにお持ちになっているのか質問をいたします。 さらにこの項目、11月4日笠岡東中学校生徒代表市民ぐるみでの節水対策等を調査した結果の要望書として市水道局に提出され、11月11日にその要望書に対する回答書が同校に届けられた旨新聞報道されていますが、この回答書に対する具体的な水道事業管理者の、いわゆるお答えになった内容等についてのコメントを、ぜひこの場でお願いを申し上げたいと思います。 そして、この項3点目の質問になりますが、市の上水、工水、農水を笠岡市の将来発展構想に合わせて、私はどのように確保されようとするのか、近い将来と遠い将来とに大別して、その考え方なり構想があれば、ぜひこの機会にその構想、お考えをお示しをいただきたい。お願いを申し上げたいと思います。 続いて、2点目の質問項目に入らせていただきます。街路灯、防犯灯などの設置基準の見直しについて質問をいたします。御承知のとおり、現在この種設置基準につきましては、昭和61年3月12日付訓令第6号笠岡市街灯設置事業補助金交付要綱で、私は今形の上では管理運用されている、このように受けとめておりますが、今年4月1日から、若干飛躍した考え方になるかもわかりませんけど、笠岡市第4次振興計画の都市像「こころやさしい生活元気都市」あるいはこの振興計画を推進していく上からも、私はこの補助金交付要綱の内容で管理運用を今後もしていくということになれば、欠落をしている部分ではないか、このように私は考えるわけであります。現在の要綱では、市民から見た場合に所管部署がどこになるのか必ずしも明確でなく、設置基準も要綱のみではよくわからない。そして、その都度の取り扱いが異なるケースがあるなどの、私ども議員に対する指摘がありました。私は複雑化する道路事情に対応し、とりわけ夜間の交通安全対策や防犯など、高齢化が進行する市民の安全を図るために、受益者負担の原則を理解しつつも、ケース・バイ・ケースで市が電気料金を負担することも含め、街路灯や、あるいは防犯灯等の設置基準や、そのための認定についての必要事項を定めるなど、適切なるこの種見直しをこの機会に検討いただきたく、執行部の見解をお聞かせをお願いをしたい。今、笠岡市は昭和48年から手がけられました駅前の区画整理事業がラストスパートの段階を迎え、若者の定住定着化促進と活力ある笠岡市の市街地の復興を目指している段階であり、新しい時代の新しい笠岡に即応したあらゆる見直しが求められている時代ではないでしょうか。この件もその一つと考えます。ぜひ前向きの御検討を賜りますよう、お答えをいただきたいと思います。 次に3点目の質問項目でございますが、地方拠点都市構想の参画へのその後の経過と動向についてお尋ねをいたします。私は、地方拠点都市構想の問題について質問項目に上げたのは、昨年12月議会に続いて2回目になります。前回12月議会での質問の柱は、国の地方拠点都市整備法を受けて、県下では津山市を中心に1市11町3村が県の第2次指定を受けており、またお隣の福山市を中心に3市6町による福山地方拠点都市地域が、これまた広島県の第2次指定を受け、とりわけ隣接する福山地方拠点地域は、3市6町による福山地方拠点都市地域推進協議会が結成され、この間事務担当者において精力的な検討が行われて、その結果として福山地方拠点都市地域基本計画が昨年10月に完成し、この中で地方拠点都市地域の整備の方針に関する事項、さらには拠点地区の区域及び当該区域ごとに実施すべき事項に関する事項等の具体案が示されている昨年12月段階で、拓世会赤田議員の質問に対して、市長は基本計画の完了、20億円の積み立て、そして備後工特内不参加自治体の状況、さらに県境をまたぐなどの諸悲観的材料をお示しになり、さらに検討を進めていくとの答弁がなされました。私は、同様昨年の12月議会の一般質問の中で、これが一連の事柄から大変おこがましい言い方をお許しいただくならば、現時点つまり昨年12月議会時点でございますけど、政策的な判断を含めてこの隊列に参加することは極めて難しいのではないかと私は受けとめ、事実上福山地方拠点都市地域への参画は断念せざるを得ないのではないかとの質問をいたしました。御承知のとおり執行部答弁は、井原市とともに福山地域への加入について引き続き協議してまいりたいと、断念でなく、追加指定へのチャンスがあった場合には対応していきたいと、また今後さらに事務レベルで協議を続けてまいる所存であると答弁をいただいております。 そこで、この3点目の質問の中の具体項目の1点目の質問でございますが、ただいま申し上げたとおり、昨年12月議会から1カ年が経過をいたしておりますが、この間井原市や岡山県など関係機関との協議は具体的にどのように展開をされたのか。また、当該地区の中心都市福山市との接触経過はいかがだったのか、そして昨日の代表質問、拓世会を代表された赤田議員さんの質問に対して、同様の質問に対して市長お答えになったのは、今年7月に県2番目の、つまり井笠地方の問題が新たに発生をしたからというふうに淡々と切りかえられた、あるいはそちらの方に目が変わったというようなニュアンスでお答えをいただいたわけでありますが、私はそれはそれとして、今申し上げましたように少なくともこの間福山市、中心都市をなしてきた福山市との折衝経過、そういったもののプロセスというものは、やっぱり議会の立場上どうであったのかということをぜひこの機会にお聞かせをいただき、そしてその結論が得られたのか、得られたとしたらその内容について、ぜひどのような政策的な判断をお持ちになったのかということもあわせて、この機会にお示しをいただきたい。 次に、地方拠点都市構想の新たな動きとして、これまた昨日の赤田議員さんの質問にあった内容と同じでございますが、9月岡山県議会定例会での一般質問に対する知事答弁で明確になりました岡山県2番目の地域指定、井笠地域、笠岡、井原市そして鴨方、寄島、里庄、矢掛、美星、芳井、つまり2市6町の動向について、昨日の段階である程度内容的に把握をさせていただいておりますが、もし付加する内容があるとすればぜひお聞かせをいただきたい。 この種、きのうも御説明がありましたように、地域指定は全国で80カ所とお聞きをいたしておりますし、このうち70カ所は既に地域指定が済んでおるということでございますので、残りが10カ所になっております。さらに、既に地域指定を受けて、その地域での推進協議会などが円滑に機能している地域とは、まさに大きく、これから私どもが出発しようとする地域とでは、水が大きく開こうとしておるわけであります。現時点、どのような情勢にあるのか、積極的に地域指定を目指すとなれば、このつまり井笠でありますが、福山地方と違って当市が2市6町の中心的都市役を果たす必要があると私は当然考えますし、前述の福山地方での追随的な立場と大きく異なり、積極的にまさにリーダー役を求められると想定をいたします。それらを踏まえて、この地域指定に対する市長の基本的な受けとめ方、そして政策的な判断も含めてどのようなお考えを今時点お持ちになっておるのか、この点についてもお伺いをいたします。 次に、通告をしております質問項目4点目の質問に入らせていただきますが、自治体の情報公開に対する基本的な受けとめ方についてお伺いをいたします。情報公開制度は、御承知のとおり極めて古くして新しい歴史を持っておりますが、1766年スウェーデンにおける出版の自由法に始まり、1951年のフィンランドにおける公文書公開法そして1966年のアメリカ合衆国における情報自由法など欧米諸国においてその制度化が進められてきており、このような世界的な制度化の潮流の高まりの中で、我が国においても情報公開の制度化を求める声が高まり、御承知のとおり昭和54年以降野党各党の法案提出や市民団体等による情報公開を求める動きが活発化するとともに、政府も検討に着手し、昭和58年3月の臨時行政調査会最終答申の趣旨を踏まえつつ、制度化の問題について検討を行う旨閣議決定がなされ、大きく動き始めました。 我が国においても、国以上に自治体における検討や制度化が先行しており、昭和57年全国のトップを切って山形県の金山町が、さらに神奈川県、埼玉県を始め川崎市あるいは東京都など、今日では多くの自治体が制度化の意義を認めて条例化をされております。この情報公開制度の持つ理念や目的には、私はそれぞれの自治体が置かれているさまざまな条件や環境によって違いはあるものの、一般的には主要な目的や理念として考えられることは、1つには基本的人権としての知る権利を具体的権利として実効的に保障するものであること。そして2つ目には、行政の保有する情報を広く公開することにより、開かれた行政を実現し、行政に対する市民の信頼と理解を深め、市民の一層の協力と市民参加の推進を図るものであること。そして3つ目には、市民が真に必要とする情報を公開し、市民の利用に供することにより市民生活の充実に資するものであること。そして4つ目が、行政の保有する情報を広く公開することにより、行政の運営を改善し、より公正で効率的な行政の推進を図るものであること。大綱以上のような、自治体が推進する情報公開制度は国の目的などと違って、地方自治体的特質を持っており、住民監査請求あるいは住民訴訟や直接請求等につながる住民自治体的知る権利を保障する。また、自治体の広大な生活行政について、住民の生存権的な知る権利を働かせるといった特質が挙げられると考えます。 一方、今後さらに総合的な情報公開を発展させていくならば、公人の資産公開制度、さらに会議公開制度情報提供制度などへと発展させる必要があると考えます。とりわけ御承知のとおり、資産公開制度については、資産公開法第7条、第252条の19第1項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村町(特別区の区長を含む)の資産公開については平成7年12月31日までに条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする、このように規定をされておりますので、私は当市においても事務レベルでの条例制定に向けた検討が進められていることと考えますが、そこでこの項目具体的な質問に入ります。 ただいま、この情報公開に関する制度化に向けた歴史的な背景や制度の持つ目的、理念について少々長ったらしく申し上げてきましたが、まず最初の質問として、1点目は情報公開は国会議員の資産公開法、あるいは10月1日から施行された行政手続法の施行とともに制度化が求められる一方、各自治体が先行して条例化が進んでいますし、今後当笠岡市としても避けては通れない問題と私は考えております。そこで、自治体の情報公開に対する基本的な受けとめ方を、どのように市長御自身お持ちになっておるか、ぜひこの点についても見解を賜ります。 次に、この項目2点目でありますが、時代の流れや市民の要求に基づいて、私はやっぱり、近い将来当笠岡市としても制度化に踏み切るという前提に立った場合に、しからば情報公開制度の持つ目的や理念をどのように構築される考え方があるのか。当然、近い将来の問題でありますから、そういう考え方の整理をなされておるというように私は受けとめますが、その考え方があればぜひこの機会に披瀝をいただきたい。 次に、3点目でありますが、公人の資産公開制度についてはただいま申し上げたとおり、市町村長については平成7年12月31日までの条例化が規定されておりますので、今後具体的な検討が進められていくことと判断をいたします。私は、この種制度は慎重に検討を重ねる必要があり、単に自治省モデル案の延長線上でなく、住民の意向や学識経験者等の意見を聴取したり、他市の条例を参考にしながら、市独自の条例を制定すべきであると考えます。そのためには審議会等を設置するなど、来年1年間の余裕期間には十分な原案を検討を行う必要があると考えますが、執行部としていかがお考えか、この点についてもぜひこの機会にお聞かせをいただきたい。 次に、質問項目最後の内容でございますが、組織機構改正1年8カ月後の評価と反省及び職員定数についてお尋ねいたします。昨年4月1日、当市は昭和51年渡邊市長就任時の組織機構大改革以来、途中昭和54年と58年に必要に応じた改正はあったものの、本格的には17年ぶりの組織機構の改正が実施されました。その改正の柱となった組織機構づくりの基本は、1つは市民と市政の密着、市民参加、市民の立場に立った態勢、2つ目には市民の要望に対して適正化が図られる態勢、そして3つ目には主要施策を積極的に推進するための態勢、4つ目には業務内容が即断できる課、係の名称等であったというふうに私は把握をいたしております。市民の大いなる期待を背負ってスタートし、早くも1年8カ月が経過をいたしました。内外の意見や専門機関のアドバイスを受けて、ある程度市長御自身が目指すべき理想に近い組織機構ができ上がった、そのように私も受けております。 さて、組織機構が理想どおり機能しているかどうか、市民の評価は私はまちまちであると受けとめております。私自身、一市民的立場から見て、新しい組織機構改正の基本となった、先ほど申し上げました4点がどのように生かされて今日の1年8カ月を迎えたのか、率直に言って判断に苦慮いたします。しかしながら、組織機構改正の主役は職員であり、要は職員各位の士気が上がり、その成果が市民生活に対して、あるいは市民に対して発揮されればよいわけでありますから、そこでまず最初に、1年8カ月を経過した今日、改正の柱となった4つの基本的な考え方からして、どのように評価をされているのか、また逆に反省点はないのか、率直な見解をお尋ねをいたします。 冒頭申し上げてまいりましたように、我が国の経済は景気の底がための時期から、わずかではありますが明るいものが見え始め、円高の進行で極めて不透明感が出てきてはいますが、何とかこの円高の異常な進展を食いとめることができるならば、来年度にかけて景気は徐々に上向いていくものと予測がされております。しかしながら、これからの日本経済はこれまでの景気の波長の循環でなく、もはや右肩上がりの成長時代は終わったといわれるように、ゼロ成長ないしは極端な低成長になるとの見方が一般的な見方であり、我が国経済が本格的な成熟社会を迎えつつあるということや、今後の潜在成長率は極めて低い率を念頭に描いて行政を執行していくことも必要ではないかと私は考えます。今、円高によりコスト維持ができなくなった輸出型の民間企業は、コスト競争力を確保し、生き残りをかけて問答無用の苛烈なリストラが断行されていますし、海外に生産拠点を移すなど、その対応策にそれぞれの産業、企業の努力が図られていることは御承知でありましょう。かって、第2次臨調の最終答申を受けて臨時行政改革推進審議会は、当時の三公社五現業を中心とする解体分割民営化が提起されました。そして、当時の国鉄などは長期債務返済等の財務体質に破綻が生じたこともありますが、多くの議論と汗と涙を流したことも事実であります。しかし、分割民営化が軌道になった今日、国民利用者から見た場合、あの変貌ぶりは単に名称の変更や民営化だけでなく、従業員一人ひとりにコスト意識が生まれ、そして生産性、利用者はお客さんであるとのサービス精神までが大きく変化を遂げており、利用者からも賞賛を受けるに至っております。今、産業の空洞化が当面の日本経済とのかかわりから、最大の懸念材料として心配をされていますが、慶応大学教授、労働経済学を専攻なさっています島田晴雄教授は、それ以前に金融の空洞化、さらに空港や教育、何と行政の空洞化を指摘されております。せめて、先生おっしゃるには、政治の空洞化は避けたいものであると述べられております。 私は、市長始め執行部にお願いしたいことは、せめて市民あっての笠岡市であり自治体をなすのであって、職員皆さんがそのような優しい気持ちを持って仕事に当たり、また市民に接する気持ちを醸成していただきたいのであります。それは、ある日突然に変われる性質のものではないことは言うまでもありません。今回のような大々的な組織機構の改正と、その改正の柱とされた、先ほど申し上げた4つの基本的な考え方、つまり総称して申し上げるならば市民本位の市政を強調される今しか私はないと申し上げたい。おしかりを受けることを覚悟であえて申し上げますならば、要は庁議や幹部会を構成する市長以下、まさにまさに前に座っておられる管理職の方々の私は精神と指導力にかかっている、このように申し上げておきたい。 次に、この項2点目の質問、職員定数についてお聞きをいたします。8月25日発行の全国市議会旬報第1193、94の合併号に掲載された自治省の第10次地方公共団体定員管理研究会は、平成6年4月付で今後の地方公共団体における定員管理の適正化について、貴重な人材を生かすためにと題する報告書を取りまとめて発表いたしておりますが、それによりますと地方公務員の総数は昭和59年から63年にかけて5年連続して減少となったが、平成元年以降は増加に転じ、平成5年4月1日現在では327万799人になっており、平成4年から平成5年にかけては1万6,508人、率に直しますと0.5%増加しているとのことであります。その要因は高齢化対策の充実、保育ニーズへの対応、保健センターの整備、景気対策を含む独自事業の増加、国の法令等の基準の充足などが上げられています。また、定員に関する具体的な動きの例としては、お隣広島県府中市議会は9月議会定例会において、住民人口の減少と財政状況を示す財政指数が極めて悪く、特に経常収支比率は5年度84%、このうち人件費比率が44.4%で、近づく高齢化社会に対応できないのみならず、都市基盤の整備などへの財政対応が厳しいなどを提案理由として、大綱現行トータル職員数より100名を減員する旨の議員発議による議案が可決されたことについても御承知でありましょう。 そこで具体的な質問でありますが、昭和58年6月議会定例会で改正をされました、現在も生きています笠岡市職員定数条例の職員定数、市長部局654人、うち病院217人、水道局20人、議会事務局7人、教育委員会事務局131人、選挙管理委員会事務局3人、監査事務局3人、公平委員会事務局兼任の1人、農業委員会事務局兼任を含む11人の合計818人となっていますが、この具体的な各セクション別の人員算定については当然私は業務量、業務分掌、機構等により積み上げ方式によって極めて厳密な数字として出されてきているものと受けとめておりますが、そのような考え方で受けとめてよろしいのかどうか、この点についてもぜひ明確な御答弁を賜りたいと、このように考えております。 以上、ちょっと長くなりましたけど、通告をいたしております5項目について質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(安藤輝通君) ただいまの柴田武臣君の質問に対し、執行部の答弁を求めます。 山本水道管理者。            〔水道事業管理者 山本 努君 登壇〕 ◎水道事業管理者(山本努君) おはようございます。ただいまの柴田議員さんの御質問にお答えをいたしたいと思います。 まず第1項目の1点目、渇水による被害状況とその復旧対策でございますが、渇水対策本部として取りまとめたものを御報告申し上げますと、一般家庭や市民生活につきましては、たびたび申し上げておりますように断水ということで日常生活に大変な御不便をおかけをいたしました。特に、水洗トイレに困られた方が多かったとお聞きをいたしております。洗車や植木の水やりも自粛していただきましたし、各種行事や催し事の中止、プールの使用中止、学校給食にも多きな影響を生じました。 産業別といたしましては、農業関係で水稲や果樹などに五千十余万円の被害がございましたが、農業共済にかけられているものは共済金が支出をされることになっております。また、発電機の借り上げやポンプ購入など用水確保のための干害応急対策事業費として九百七十余万円が見積もられておりますが、このうち4分の3が補助金で賄われると聞いております。さらに小規模土地改良事業として行うため池しゅんせつ費の見積額が500万円でございます。 次に、商工業関係では、水源確保のための井戸の掘削、島地部を中心にした宿泊のキャンセル、飲食業でのお客の減少などがありますが、これらの被害については商工会議所や関係団体へそれぞれ照会をいたしましたが、いずれも数字として把握されておりません。 次に、笠岡市としての被害状況でございますが、まず一般会計分といたしまして給水所当番、広報活動、バルブ操作等に係る人件費、日当などが九百二十余万円、公園、街路樹へのかん水費が千百三十余万円、植樹枯れ被害が三千三十余万円、その他断水に対処するための資材購入や借上料等が四百三十余万円、合計で五千五百三十余万円の被害でございます。 特別会計分では、終末処理場の植樹枯れ被害が7万円でございます。 企業会計分では、市民病院が使い捨て食器購入に26万円を支出いたしております。 また一部事務組合分では、車両借上料、資材購入等に合計で二百二十余万円の被害でございます。 これら被害の復旧対策につきましては、急を要するものは既に9月補正予算の中で、渇水対策費として人件費や植樹への散水費等を計上し対応いたしておりますが、今議会におきましても植樹枯れ復旧費や干害応急対策事業補助金等を計上し、農業共済事業特別会計補正予算とあわせ、復旧のための予算審議をお願いいたしているものでございます。 次に、水道事業での被害でございますが、これも渇水対策のための人件費、資材の借上料や水道管破損の修理費等で三千百十余万円を支出、また水道料金の収入減の見込み額が八千百二十余万円と、合計で1億一千二百三十余万円の被害でございまして、今後の水道経営に大きな影響を生じるものと危惧いたしております。 参考までに、西南水道企業団におきましても、支出が三百十余万円、収入減見込みが六千三百七十余万円、合わせて六千六百八十余万円の被害でございます。 2点目の渇水の教訓、水利用、節水に対する基本的な考え方、さらに東中学校生徒からの要望に対する回答書のコメントについてでございますが、今回はこれまでに経験したことのない大渇水で、給水するために必要な需要量に対して、割り当ての水量には余裕はありますものの、水そのものが不足するという異常気象によりましてもたらしたものでございまして、まさに災害と言えるものであると考えております。渇水時の水不足解消には、新たな水源を確保することが基本であることは論をまちません。このためには多額の資金が必要でございまして、単市、単町では到底不可能でございますので、今後市長会や日本水道協会等を通じまして、国・県に対して建設中のダムの早期完成や水源かん養事業の促進などを要望して出しておりますし、これからも強く要望してまいりたいと、このように考えております。 また、水利用や節水につきましても、今回の渇水で改めて水の大切さ、ありがたさに加えまして、有資源であるという貴重な体験をしたわけでありますが、今後ともこの経験を生かして市民皆様の御協力をいただきながら、むだのない水利用に努めてまいりたいと、このように考えております。ちなみに断水が解除され、落ちついた生活状態に戻っている現在で、水使用量を前年同期で比べますと約90%にとどまっているということを見ましても、市民皆様に節水意識が浸透しているあらわれではないかと、このように思うわけであります。 また、公共施設、これ89カ所でございますが、公共施設に取りつけさせていただいております節水コマでございますが、そのまま取り外さないで引き続いて御協力をいただいております。さらに、新年度におきましては、節水対策について検討するため、仮称でございますが、節水委員会を設置したいと、このように考えております。 次に、今回東中学校生徒会から笠岡市長と笠岡市水道局に提出されました要望書にも、このような考え方をもとに回答をさせていただいており、その内容は次の3点でございます。 1点目でございますが、公共施設に取りつけた節水コマについては、状況によって一般家庭にも取りつけをお願いしようと思っている。 2点目は、中水道の利用についてでございますが、一般家庭への普及はすぐには実現できないが、公的な施設で中水や雨水利用の設備、整備を考えている。 3点目は、有収率アップのための漏水調査を定期的に行っているが、皆さんも漏水を見つけたら少しでも早く水道局へ連絡をしていただきたい。 以上のように回答をいたしております。 3点目の将来発展構想に合わせた確保策についてでございますが、これは前回9月定例会の代表質問において、吉井議員さん、山本健三議員さん、さらには原田議員さんの御質問に市長から御答弁いたしておりますが、高梁川水系に建設中の千屋ダム、三室川ダム等の早期完成、あわせて各水系相互の利用や配分の見直しなどを県へ要望いたしまして、将来的に安定した水の供給を確保したいと、このように考えております。たびたび申し上げて恐縮ですが、今回の渇水による断水は、異常気象により水そのものがなくなりまして、最高で50%もの取水制限を受けたため、水利権はありましても必要な水量が確保できないということから起きた非常事態でございまして、平年並み、またはそれに近い降雨量があれば市民生活に影響を及ぼす制限は起こり得ないというものでありまして、誘致が進んでおります内陸工業団地や進出が予定されておりますサッポロビール等への水の供給にも不安はなく、市の当面の振興計画に支障が起きる心配はないと、このように考えております。しかしながら、今回のような渇水が再び起こらないという保障はないわけでありまして、市民生活の根幹をなす生活用水の確保につきましては、先ほど申し上げました国、県に対応策を要望する一方で、今芽生えつつある水を大切にする気持ちを持ち続けていただくなど、有効な水利用についてさらなる広報に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 それから、先日開催されました民生水道協議会での御答弁についてのお尋ねでございますが、御承知のとおり地方公営企業法第3条には経営の基本原則が定められておるわけでございます。つまり、公営企業は常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運用されなければならないことは言うまでもございません。つまり、公共性と経済性という、車に例えるならば両輪が、ことしは過去に例を見ない異常気象のために長期にわたる断水という、住民サービスの提供を下げたことは否めない事実でございます。前段御答弁申し上げましたように、これを一つの教訓といたしまして、経営の基本原則に立脚いたしまして、軸足をしっかりと定めて今後対応いたしたいと、このように考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 以上でございます。 ○議長(安藤輝通君) 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) おはようございます。 連日の本会議でお疲れであると存じますが、本日もまた御多用の中を多数御出席いただきましてありがとうございました。厚くお礼を申し上げます。 それでは、引き続きまして柴田議員さんの一般質問第2項目の街路灯、防犯灯などの設置基準見直しについてお答えいたしたいと思います。 先ほど柴田議員さんから御発言ございましたが、笠岡市におきましては笠岡市外灯設置事業補助金交付要綱、これを昭和61年に定めまして、笠岡都市照明計画委員会の外灯設置事業に対し補助金を交付いたしておりますことは御承知のとおりでございます。内容といたしましては、中国電力を窓口として毎年度事業計画を立て、街路灯の新設及び既設分の修理等をスポンサー方式で実施をしており、設置等に係る費用につきましては新設費用、修繕料、電灯料をスポンサーにおいてお願いをいたしておりますが、新設の場合には2割、既設の修理の場合には5割を委員会で補助をいたしております。補助の状況といたしまして、平成4年度新設6灯、修理30灯、平成5年度新設102灯、修理12灯、平成6年度11月末で新設37灯、修理125灯でございます。 現在、市内に設置してあります外灯は6,080灯でございまして、この先ほど申し上げました都市照明委員会の方でスポンサー方式で設置をしております外灯、これを申し上げますと、総数が4,097灯、内訳を申し上げますと、水銀灯80灯、蛍光灯4,017灯でございます。こうしたことは、ひとえに市民の皆様方の御理解のたまものであり、これらの電灯代につきましては皆様の善意によって支えられているのが実情でございまして、この場をおかりして厚くお礼を申し上げる次第でございます。 今後におきましても、例えば交差点等の交通の危険箇所あるいは不特定多数の市民が利用する箇所、そうした点について公費をもちまして設置をいたしておる外灯は多うございまして、これをちょっと御参考までに申し上げてみますと、年間で大体建設費で市が負担しておりますのが大体360の外灯でございます。そして、年間支払っております電灯料が230万円ということで、これは先ほども申し上げましたように道路、港湾あるいは漁港、そうしたような施設に設置をいたしておるところでございます。 したがって、私たちとしては先ほど申し上げましたように、いわゆる公共的な施設につきましては市の方で公費で設置いたしておるわけでございますが、お尋ねの各地区の街路灯、防犯灯の設置基準につきましては、今後都市照明計画委員会にいろいろと諮りまして検討してまいりたいと、かように存じておりますのでひとつ御理解をお願いいたしたいと思うわけでございます。 以下につきましては部長の方から答弁いたします。 以上です。 ○議長(安藤輝通君) 高木企画財政部長。            〔企画財政部長 高木昭光君 登壇〕 ◎企画財政部長(高木昭光君) 次の地方拠点都市構想への参画とその後の経過と動向について、私の方からお答えをさせていただきます。 昨日、拓世会を代表されましての赤田議員さんに市長から経過等答弁のあったとおりでございます。若干重複をする部分があろうかと思いますが、簡単にお答えをさせていただきます。 まず、第1点目の福山地方拠点都市地域への参画に向けた、その後の関係機関との協議経過と結論について、プロセスが大事ということでございますが、このことにつきましては、昨年12月定例会での回答後、井原市と数回協議を持ったわけでございますが、福山市地域につきまして広域圏単位といいながら、それに参加してない市町もあるという、そこらの関係。さらに、もう既に基本計画が完成の段階に入っておったというような関係等々ございまして、福山市へ直接に協議を持っていくというようなことは至っておりません。したがいまして、その後に井笠地域として岡山県下2番目の指定を受けるというように変更を見たわけでございまして、よろしく御理解をいただきたいと思います。 それから、2点目の井笠地域の指定に向けた動向と市の受けとめ方についてでございます。主要拠点都市地域の指定につきましては、国の窓口であります国土庁の基本的な考え方でございますが、1都道府県に1ないし2地域の指定を原則として、面積の上で国土の約25%に当たる約80地域を指定をしようという計画でございます。御質問にございましたように、もう既に70地域の指定がなされておるわけでございます。今回最後の指定になるであろうと思うわけでございますが、指定を受けた場合、各種事業の優先的採択、それから財政措置などのさまざまな支援措置によりまして、都市機能集積のための事業を実施することになるわけでございます。そのようなことで、またソフト面のための市町村圏基金、御質問では20億円という話でございますが、10億円からという下限もあるようでございますので、そうしたことにつきまして2市6町の助役会におきまして、基金の造成は必要であろうというような結論をいただいておるところでございます。笠岡市といたしまして井笠地域の拠点として、御質問にございましたが、リーダー役として、もちろん拠点地域で重点的に整備をする地区の指定もしていくことになるわけでございます。県が指定するわけでございまして、この10カ所にはぜひとも入りたいということでございまして、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から都市機能の集積や居住環境の整備を図るためにも、ぜひともこの拠点地域の指定を受けたいということを考えておるわけでございまして、議会の皆様方の格別な御支援も賜ってお願いをいたしたいと思います。よろしく御理解をいただきたいと思います。 ○議長(安藤輝通君) 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) 御質問第4項の自治体の情報公開に対する基本的な受けとめ方について、この御質問にお答えいたしてまいりたいと思います。 まず、第1点目の情報公開に対する御質問でございますが、情報公開は先ほどたびたびおっしゃいましたように、市民、住民の知る権利の確立と市政参加を推進し、市政への理解と信頼を深めることを目的とされておりますことは言うまでもございません。このようなことから、本市におきましても今後制度化確立に向けて他市の状況などを調査研究してまいりたいと考えております。 なお、情報公開制度は、岡山県下では昭和62年12月に岡山市で条例が議決され施行されたわけでございまして、これは情報公開及び個人情報保護に関する条例となっておりますが、全国的に申し上げますと、ことしの4月1日現在でございますが、208市区町村自治体と43の都道府県で制度化をされております。 次に、第2点目の本市における制度化に向けての目的や理念についてお答えいたしたいと思います。いわゆる情報公開制度は、先ほどの答弁でも申し上げましたように、昭和50年代後半から始まった住民の知る権利確立のために行政機関が自主的、能動的に行政情報を公開するのではなく、利害関係のあるなしにかかわらず、何人に対しても行政情報に対する開示請求権を認め、その手続等を定めるものでございます。そのために、情報公開で一番問題となりますのは、行政情報の公開基準であろうと考えます。この公開基準の問題につきまして、国におきましては平成3年12月各省庁等の文書課長を構成員とする「情報問題に関する連絡会議」で、行政情報公開基準が申し合わされ、また平成4年度行革大綱において行政情報公開基準を的確に運用し、範囲の拡大を定め、より一層の推進を図ることとされております。その反面、本年2月の最高裁あるいは6月の東京地裁の判決に見られますように、公開による弊害が示されておりますことも、これまた御承知のとおりでございます。いずれにいたしましても、行政情報の公開、非公開の判断は、行政に対する市民の信頼確保と行政情報の有効利用の観点に立つとともに、特定の者に不利益を与えないよう個人情報に関する保護、この2つの観点から基準を作成するべきものであろうと、さように存じております。 本市における情報公開の制度化に当たりましては、民主主義の理念の上に立ち、開示できる体制づくり等の課題が多々ございますので、先進地の状況等を取り寄せるなどしてその実現を目指して研究してまいりたいと、かような考え方でございますので御理解いただきたいと思います。 さらに、第3点目の市長の資産公開についての御質問でございますが、市町村長の資産公開につきましては、平成5年1月に施行されました政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律第7条の規定に基づきまして、市長に対しても平成7年12月31日までに制度化が義務づけられておりますことは先ほどお話があり、また皆様方御承知のとおりでございます。この法律によりまして、県下では本年4月から岡山市、町では佐伯町のみが国の示した準則に基づき、政治倫理確立のための市長の資産等公開に関する条例、これを制定いたしております。市長の資産を公開することは、公職の影響力で不当な利益を享受する、受けるということを未然に防ぎ、政治倫理の確立と健全な民主主義の発達に寄与することを目的といたしておりますことは、これまた皆様方御承知のとおりでございます。したがいまして、本市における条例制定に向けての議案づくりでございますが、国が示しております準則を基本にしながら、また近隣都市などを参考に制定をいたす所存でございます。そういう点で御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(安藤輝通君) 藤枝総務部長。            〔総務部長 藤枝正則君 登壇〕 ◎総務部長(藤枝正則君) 次の5点目の組織機構改正、1年8カ月後の評価と反省及び職員定数についての御質問にお答えしたいと思います。 平成3年12月にこの件につきましては、社団法人日本経営協会に行政診断をお願いいたしまして、平成4年1月から事務改善委員会で検討を重ねた結果、平成5年4月から新しい組織機構でスタートをし、1年8カ月が経過いたしましたことは先ほど御指摘のとおりでございます。 その実施に当たりまして、平成6年第4回定例会で柴田議員さんの御質問にもお答え申し上げましたが、先ほど4点の御説明がございましたが、市民と市政の密着、市民参加、そして市民の立場に立った打てば響く体制。2点目としまして、職員の職務に対する意欲、積極性を醸成し、組織の活性化を図る。3点目が、迅速、適切な業務執行。4点目が、本市の都市像であります「ゆとりと生きがいのある人間尊重のまちづくりの推進」などを柱に、先ほども質問の中にあったわけですが、積極的に取り組んできたところでございます。 具体的に申し上げますと、まず第1項目目の機構改革の一つの目玉といたしまして、市民に密着し日常生活の中で行政に対する要望、苦情相談。それから、情報通信システム及びネットワークづくりにより市民に直結した行政の推進を図るため、自治振興課を新設し、また市民の窓口の集中化を図るために、市民課と国保医療係の統合、あるいは農林、建設の関係事務の業務整備を行い、市民の立場に立ち積極的な市民サービスに務められたことでございます。しかし、業務範囲の調整を要することも若干見受けられますので、今後も関係者と引き続き協議をしながら解決を図ってまいる所存でございます。 次に、2点目の反省点でございますが、職員の職務に対する意欲と積極性が欠如したのでは、健全な行政運営は困難であることから、研修機能を充実し職員の積極性を醸成し、意識の高揚に努めておるところでございます。しかし、これも十分とは言えないところもございますので、今後さらに職員研修に努めてまいりたいと考えております。 それから3項目目でございますが、決裁区分の見直し、事務のOA化の推進あるいは施設利用申請等の押印の廃止などの事務処理の簡素化、あるいは効率化の推進が図られたことと考えております。しかし、これを実践することにより、本市の都市像でありますゆとりと生きがいのある人間尊重のまちづくりの推進をして、市長の特命による重要施策の調査あるいは企画を担当するシンクタンク的な部署、元気笠岡推進室を設置し、定住化促進を図っておるところでございます。また本年におきましても、機構改革のその後の見直しということで、行政事務の簡素合理化を図るとともに、行政の責務は市民サービスの維持向上にあるということを常に配慮しながら、事務改善委員会において検討を重ねているところでございます。今後におきましても、市民の立場に立ち、多様化する市民ニーズに対応し、本市の基本理念政策等を基本として、安心で快適な優しい元気な人をはぐくむまちづくりの推進をしていくためにも、あらゆる意見を幅広く集約いたしまして、行政に反映してまいりたいと思いますので、どうか御理解を賜りますようお願い申し上げます。 続きまして、2点目の昭和58年6月議会で可決された笠岡市職員定数条例の合計818人は、当然業務量、事務量、事務分掌、機構等によって積み上げ方式による極めて厳密な数字と受けとめているが、そのような考えでよいかという御質問にお答えをいたします。地方公共団体は、その事務処理に当たっては住民の福祉増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げなければならないと地方自治法で定められておりますことは御案内のとおりでございます。 住民の信託を受けた笠岡市は、その義務の遂行に当たり、能率性を基本原則としなければならないと考えております。また一方では、急速な高齢化、国際化、情報化並びに住民の価値観の変化に伴いまして、そのニーズも多様化し、行政サービスの質的充実、その的確な対応が求められております。この基本原則に基づきまして、本市におきましても厳しい財政環境下において、真に簡素で効率的な行政運営を基本理念といたしまして、市民サービスの充実と多様化する行政需要に的確に対応、さらに魅力ある地域づくりを積極的に推進すべく、機構改革による施策推進等の整備・強化を図るなど取り組んでいるところでございます。 そこで、御質問の職員定数についてでございますが、これらの行政事務を適正に遂行するための必要人員につきましては、地方自治法の規定に基づきまして笠岡市職員定数条例において定めております。本市の職員定数は、昭和29年に制定されまして、その後事務事業の量的あるいは質的な変遷に対応するべく、必要に応じて手直しを行っております。御質問の昭和58年6月に議決をいただきました改正条例は、当時の行政需要と将来に対応できる組織機構とすべく改革を行い、教育委員会事務局、市長事務部局との増減調整を図り、その時点における必要職員数の上限を定めたものとして818人の定数としたものであります。それを踏襲して今日に至っております。職員定数の算定方法につきましては、客観的かつ具体的データを基礎といたしまして、ミクロ方式、いわゆる事務量の算定方式でございます。それと、他団体比較方式といいますか、マクロ方式がございますが、事務量の把握を可能な限り行いまして、必要人員を積み上げるのでございます。 しかしながら、企画立案などの不定形事務といいますか、予測が割合しにくい事務でございます。あるいは窓口事務部門のように、職員サービスによって行政目的の達成が図られるというような人的依存度の高い部署もございますので、行政全般における市民サービスの低下を来さないように、さらには変化の激しい行政需要への対応等、予測しがたい諸要素などを加味いたしまして、また本市の発展の施策の執行体制の確立と将来をも展望する中で総合的に推計されるのでございます。 この定数条例の運用につきましては、能率性を基本原則といたしまして、事務事業を効果的に、しかも効率的に進めるためにも、その定数の範囲内におきまして、事務事業ごとに過不足なく適正に配置するように努めておるところでございます。そして、定数管理の面から行政事務の処理を行う総定数は、可能な限り最小の人員で賄うということでございまして、人員の抑制に努める中で、本年の4月1日現在実人員は707名でございます。これに嘱託職員を含めまして、49人を含めますと756人いうわけでございます。本市の定数運用につきましては、先ほども御説明申し上げましたように、条例に規定されている定数を必要人員の上限と位置づけまして、その算定数を基礎といたしまして、その定数の範囲内において行政事務の適正な遂行と市民サービスの向上が図られるよう事務量に応じまして、また行政需要の変動にも対応すべく適正な人員の配置に努めているところでございます。職員配置におきましては、可能な限り最小の人員で対応すべく努力いたしておりまして、組織の変更及び行政改革の実施などによりまして、当時と現在とでは行政環境がかなり変化しておるために、結果としては定数と実人員の差が生じております。今後におきましても、市民の行政に対するニーズも量的なものに加えて質的なものにも拡大する傾向がありますので、ますます複雑多様化していくことが予想される、それに対する対応と市民サービスの充実、向上を一層推進する体制の整備も必要であろうかと思います。国におきましては、検討が予想されております行政改革の推進状況等も見守りながら、この条例を見直す方向で検討をしてまいりたいと考えておりますので、何分の御理解を賜りますようお願いいたします。 ○議長(安藤輝通君) 約10分間休憩いたします。            午前10時48分 休憩            午前11時02分 再開 ○議長(安藤輝通君) 休憩を解いて会議を再開いたします。 柴田君、再質問がありますか。 4番柴田武臣君。            〔4番 柴田武臣君 登壇〕 ◆4番(柴田武臣君) 大変時間をとりまして恐縮でありますが、通告をいたしております5項目それぞれお答えいただきましたけど、若干再質問させていただきたいと思います。 まず、第1点目の今夏の異常渇水の教訓と被害状況についてでありますが、御答弁いただきましたように、教訓は生かすが言うなればことしの場合は異常渇水で、言ってみれば天災だと、だからやむを得ないんだというような聞こえ方が私には聞こえてくるわけでありまして、ただし現実にことし、先ほど水道事業管理者から御報告があったように、それぞれ市民生活あるいは業種、業態、産業別に被害を現実に受けてるわけでありますね。それから、本来でありますといろんな対策が打たれてて、今回のようなことがなかったらというのは無理だったかもわかりませんけど、少しでも防げたならば、これらの費用というのがあるいは被害として今おっしゃったような、御報告をいただいたようなことにはならなかったんではないだろうかということを今度裏返しするならば、先ほどの御答弁の中では中央内陸工業団地あるいはサッポロビールも含めておっしゃったわけでありますが、これらの企業進出には何ら障害がないというようなことで太鼓判を押されたわけでありますが、私はたまたま11月中旬に東京に行く機会がございましたので、JR恵比寿駅のサッポロビールの恵比寿工場跡地の再開発のオープンして間もない、例の何といいましたか、恵比寿ガーデンパレスですか、あそこを見学してきました。その内容はともかくといたしまして、総額3,000億円を投資をして再開発事業を手がけられて、さあ次は笠岡に企業進出される、そういうふうな順番だなということを私は確認をするために、恵比寿の再開発事業がうまくスタートを切ったのかどうかということに関心を持ちながら、実は見てまいりました。 物の見事に完成しておりましたから、次は間違いなく私は笠岡に来てくれるものと確信をいたしておるわけでありますが、ただことしのような、つまりビールの最盛期に、これから当然サッポロビールが進出するということになれば、企業誘致をされて誘致契約が締結をされて、そして水の契約トン数等が締結をされれば、その契約トン数に基づいて当然ビールを製造していくわけですから、ことしのようにじゃ単にもう異常渇水だった、あるいは天災に近いということでやむを得ないというふうに放置されれば、恐らく私は他社、特に西日本にサッポロが非常に弱いということで、その拠点を笠岡に構えたいという意向を含めて進出の動きがあることは事実でありますから、だとすれば、やはりこのような渇水で契約トン数が確保されないというような事態が、軽々とは申しませんけど、何年かに1回、現実にその事態がことし起きたわけでありますから、そういったことを想定されるならば、やっぱり私は、9月議会でもたしかそういう御意見あるいは御質問が出されたように記憶をいたしておりますが、私はやっぱり二の足を踏むということになるんじゃないだろうかと。したがって、単市でやれることとやれないことというのは、おのずから私自身もわかります。答弁の中で触れられましたように、千屋あるいは三室ダムの早期完成、そういったものでありますとか、あるいは高梁、吉井それから旭川という岡山県では3大河川があるわけでありますから、このあたりのやっぱり相互利用ができるような、そういうことを少なくとも行政の力でやっていくということが、この渇水の教訓を生かすということになるんではないだろうかと思いますので、そのことは御答弁いただきましたし、ぜひ前向きにそれらについても、渡邊市長、県下の市長会の会長さんでもあるわけでありますから、ぜひとも県内あるいは国際レベル含めて、2度とこのような渇水、全国的に渇水が訪れても私はやっぱり岡山県は水が豊富なところだということで自慢できる県だったと思うんですが、それがもろくも崩れたということでの、これから以降に心配が起きるわけでありますから、ぜひともそのあたりについては前向きに、積極的に対応策を講じていただきますようお願い申し上げて、これは後の再質問がまだたくさんありますので、要望にひとつかえておきたいと思います。 2点目の街路灯、防犯灯などの設置基準の件につきましては、もう市長さん今後見直しを検討したいということでおっしゃっていただいておるわけでありますので、その趣旨は私が質問させていただいた幾分かの内容も考慮に入れていただいて、いろんなやっぱりスポンサーが消滅をしてその後の手だてができないとか、あるいは新興団地においては設置はしたものの後の電気料金が支払えないとか、あるいはそのことが問題になってるとか、たくさん不都合が生じてきておるわけでありますから、一口で私が申し上げましたように、第4次振興計画、この柱になってる、こういったことを考えた場合にはその柱にふさわしい、笠岡市にふさわしい、つまり設置基準の見直しをぜひやっていただきたいということで、もうこの件についてはせっかく検討するということをおっしゃっていただいているわけでありますので、余計なことを申し上げません。よろしくお願いをしたいと思います。 それから、3点目の地方拠点都市構想への参画とその後の経過と動向についてでありますが、まさに何といいますか、淡々とお答えいただいたわけでありますが、私が質問したことに対してのお答えにはなってないと思うんですね。私は、福山地方拠点都市構想への参画に向けたその後の関係機関との協議経過と結論についてということで題して御質問してるわけですから、途中で確かに井笠地方拠点問題が発生したことは事実でありますけど、そこに至る、つまり結果は、それから去年の12月段階で私があえて先ほども申し上げましたように、昨年の12月段階では一連の赤田議員さんが質問されたことに対して市長さんお答えになったこと、それから私が質問したことに対して助役さんがお答えになったこと、含めてそのときに申し上げたのは、もう先ほども高木部長のお答えの中にありましたように、既に去年の段階で基本計画もでき上がってるというようなニュアンスのことをおっしゃったんですね、先ほどね。それは私が去年の12月段階で、既に10月段階で福山地方拠点都市構想の中ではそういった基本計画もでき上がってるし、もう整備は整ってる、そういう中にあえて我々笠岡市があるいは井原と手を組んで追随をできるんですかと、私は少なくともおこがましい言い方をするならば、それは無理じゃないですかということを去年申し上げてるんですよ。しかし、去年の段階ではそうじゃなくて、むしろさらに努力をしていくということをおっしゃってる。私、先ほどそのことを、去年答弁いただいたことを申し上げたんで、再度申し上げませんけど、そういう御答弁をいただいてるわけですから、だとすればその答弁に対して、以降この1年間どういうふうな具体的な動きをされたのかということを実はお聞きをしてるわけです。答えはわかってるんですよ、率直な言い方をすれば。だから、結果としてクリアできなかった問題点は何なのかということを、もう一つ再質問させていただきますし、それから今申し上げますように、要は結論に至るプロセスなんですね。だから、やっぱりこれは議会と執行部の受け答えの問題でありますから、去年私がそういうことに対して御質問したことに対して、そういうお答えになってるわけですから、その変遷をやっぱりきちんとお答えをしていただくということで、私はそのお答えをいただきたいということで質問をしてるわけですから、冒頭申し上げたように、ひとつストレートにそのことに対するお答えをいただきたい。 具体的な指定追加に向けて、私はやっぱり本当にこのいろんな背景、それから諸悲観的な材料があったということを申し上げましたけど、それはもう市長さんもおっしゃったとおりであります。そういったことがありながらも、ひとつひとつクリアをしていく熱意と努力があったのかどうか。そして、その具体的な努力の跡が、要するに議会に対してその努力の跡というのは、何をもってそういうふうにおっしゃるのかということをお聞きをするということを申し上げてるわけです。 それから新たな問題として、井笠地域の指定に向けた動きでありますが、これはきのうも赤田議員さんの質問に対してお答えなさってるわけでありますから、そうくどくどは申しませんけど、再度質問させていただくならば、今までの福山地方拠点都市地域への参加というのは、諸悲観的な材料の一つにありました県境をまたぐ、こういったいわゆる行政的政策判断、あるいは幾つかクリアしなければいけない大きな課題があったということ、言ってみればそういったものが制約されたということで、課題があったということで考えますけど、今回の井笠地域指定を前提とした場合に、現在そういった諸問題というのは想定される制約とかあるいは問題点、クリアしていかなければいけない制約だとか問題点というのをどのようなことが想定をされるのか。で、当然それをクリアして、指定に向けて努力をされるという前提であろうと思いますので、そのあたりについても再度御質問をしたいと思います。 それから、4点目の自治体の情報公開に対する基本的な受けとめ方についてでありますが、市長さん、本市においても他市の動向を把握をしながら、前向きに検討していく旨の答弁がなされたというふうに私は把握をさせていただきました。当然、避けて通れる問題ではないと思いますので、ぜひ今御答弁をいただいたような方向で前向きにひとつとらまえていただきながら、しかるべき時期にはそういった条例化に向けて、いついつというようなことではありませんけど、やっぱり必要、市民感情、そういったものが盛り上がった段階では、そういう対応が即とれるように、今からぜひとも研究をお願いを申し上げておきたいと思います。 で、3点目の、特に市町村長の資産公開の件については、私も申し上げましたように、特にこれは来年の12月31日までに条例化を規定されておるわけでありますので、当然これから進めていくということの御答弁をいただきました。要は進めていくことについて、これは当然規定されてるわけですからそのことについては当然でありましょうが、例えば、これは例えがよくないかもわかりませんけど、今回議案として上程をされております公職選挙法の改正に伴う条例化の問題等々についても同様の趣旨なんですね。同様の趣旨だと言えるんです。これも同じような規定化されてるわけですし、来年の12月31日までには条例化をしなければいけないという規定があるわけですから、同じような。ところが、やっぱりそれぞれの、特に条例を制定するに際して制定権者である笠岡市あるいは笠岡市長としての裁量権が及ぶ範囲内であれば、それはその市の実態だとかいろんなことをしんしゃくをしながら、市民感情だとかあるいは有識者の御意見を聞くとか、いろんなやり方があると思うんです。だから私が申し上げたのは、単に自治省のいわゆるひな形を持ってきて、それに当てはめるだけでは、正直言って何の笠岡市の特性も生かされないわけでありますから、ぜひそのあたりをしんしゃくをしていただいて原案作成、1年間あるわけですから、有効にその1年間を利用していただきたい、このように申し上げたわけでありますので、そういう観点でよろしいということだけを言っていただければ、言っていただくかどうかということの再質問をこれはさせていただきたいと思います。 それから、最後の質問項目でありますが、組織機構改正1年8カ月後の評価と反省及び職員定数の問題でありますが、見方、これは総務部長さんからお答えいただいたわけでありますが、直接の統括責任者であります総務部長さんから、職員あるいは昨年の組織機構改正後の今日までの経過、日々のいろんな動き等々を見てこられた立場と、市民サイドあるいは一市民という立場での私が見る目というのは当然違ってしかるべきだろうと思います。だから、それは私は見解が異なるのはやむを得ない、そういうふうに考えますけど、要は今時点で完成をされたということもおっしゃってるわけではありませんし、これからもいろんな意見も聞きながらそれらの集約をして、やっぱりよりよい市民ニーズに合ったような形で努力をしていくというようなニュアンスでお答えをいただいてるわけですから、それで私はよろしいと思いますけど、要は到達点ではないわけであります。今、一通過点、単に1年8カ月を経過した通過点であるわけでありますから、やっぱり当初の目的を定めてスタートされたわけでありますから、できるだけその目的に合致、一日も早くやっぱり到達できるように日々の中で努力をしていただきたいと、このことは申し上げておきたいと思います。それは、既に充足をされてる、満足をされてるというおっしゃり方をすればそれで結構でありますけど、私の見方は違うということを先ほどから再々申し上げてるわけでありますから。 それで、この項目2点目のお答えに対する再質問でありますが、いろいろ御説明をいただきました。なるほど、最小の費用で最大の効果、それから今制定をしておる、生きてる数字というのは、将来構想をも含めて当時の業務量なり将来構想も含めて、上限として定めてる、そしてその数についても可能な限り最小で707プラス49ということの756というような数字で実態運用をしているというようなおっしゃり方をいたしました。それは、それからいろんな形、算定の仕方もいろいろあると思います。本当は、私はここで今おっしゃったことに対して、できれば若干の御説明がありましたミクロ方式とマクロ方式での、いわゆる定数の算定の考え方について御説明をいただきましたけど、私もそういった道で今まで飯を食ってまいりましたんで、いろんな経験をしてまいりました。それぞれに、それらの意見をぶつけ合うことによって、また切磋琢磨されるものがあろうかと思いますけど、この場では大変時間も超過をいたしておりますので、きょうこの場で、その手法について論じ合うことについては遠慮をしたいと思います。いずれの時期に、またそれらの問題について改めて提起をさせていただきたいと思います。 そこで、この項に関しまして昭和58年6月に改正をされて、この11年、この間に定数にかかわる大きな変化が生じておるわけであります。先ほど藤枝総務部長るるその前後の、あるいはその考え方の基本的な考え方等々について細かく御説明をいただきました。そのことを踏まえつつ、この11年間の中に定数にかかわる大きな問題が生じております。それは、1つは何かといいますと、平成3年4月にリフレッシュ休暇が採用されておるということですね。それから、第2には昨年、つまり平成5年4月から週休完全2日制が導入をされてるということですね。これは、少なくとも定数管理上は大きな、その定数の根幹、数字そのものに影響する大きな変動要素であることは、もうこれは否定しがたいということなんで、2つのそういう問題が生じておるわけです。 私は、リフレッシュ休暇そのものの、制度そのものは正直言って明確にはわかりません。しかし、週休完全2日制はまさしく年間52週掛ける実在人数分の業務量プラスと、それから今わからないといったリフレッシュ休暇、これは休暇ですから休みですね、そのリフレッシュ休暇分の年間休日数というのは、このトータル業務量というのは間違いなくこれは後送りに、先ほどの数字をいわゆる818、実在の756というのがそのシビアな数字というふうに受けとめていくならば、可能な限り最小の数字ということをおっしゃったわけですから、だということでいくならば、そういう厳密な定数管理がなされていればいるほど、私は定数条例の改正が提案されてもおかしくはないというふうに考えるわけです。いかがでしょうか、この件についてまず再質問で見解をお聞きをいたします。 それから、今2つの新しい要因が発生をしたというふうに申し上げました。平成3年4月1日からリフレッシュ休暇というものが制度化をされておるやに聞いております。私はこの新しい休暇制度のリフレッシュ休暇が、深く静かに潜行した形で運用されているとしか受けとめておりません。具体的にどのような制度か、まずひとつ御説明をいただきたい。議員は、私は6万市民の代弁者であり、市民的立場とそれから市行政を具体的に推進するその担い手である市職員皆さんの労働条件全般をやはり常日ごろから把握をして、いつも比較対象にされます他市との見合いあるいは運用に支障や不公平感が生じないように、私はやっぱりチェックをしていく、検証していく役割を担っていると実は日々考えております。そういう観点からも、私自身議員の立場で内容を熟知してない内容について、不公平感が生じているのかどうかというようなことの、そういったことを具体的に見きわめられないわけでありますから、制度そのものについていかな内容かということをお尋ねをいたします。 さらに、私が知るこのリフレッシュ休暇制度内容からして、法令に定める給与条例主義、もうあえて具体的な条文まで私があえて紹介しましょう。地方自治法第204条に給与その他の給付、普通地方公共団体はいかなる給与その他も法律またはこれに基づく条例に基づかずには、これを第203条第1項の職員及び前条第1項の職員に支給することはできないと定められております。いいですね。それからもう一つ、法令に、やはり給与条例主義に抵触をするというふうに私は受けとめるわけでありますが、地方公務員法第25条、給与に関する条例及び給与額の決定、第1項、職員の給与は前条第6項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、またこれに基づかずには、いかなる金銭または有価物も職員に支給してはならないと定められております。両法律に対する抵触はないと考えてよいのかどうか。私は、正直言って法律的な解釈というのはよくわかりませんので、担当部長、ひとつ御見解をお尋ねをいたします。 それから、この際でありますから、さらに一つつけ加えて。地方公務員法第55条、交渉、第2項、職員団体と地方公共団体の当局との交渉は団体協約を締結する権利は含まないものとすると定められていますが、さらにこの9項では、職員団体は法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定について触れない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができると。つまり、労働協約というのは、労働協約はこれは結べない。しかし、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定について触れない限りにおいては、当該地方公共団体の当局との書面による協定を結ぶことができるということを明確に規定をしてるわけですね。さらに同条10項では、前項の協定は当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任を持って履行しなければならない、このようにうたわれておるわけであります。したがって、私がお聞きをしたいのは、9項の書面による協定を結ぶことによって、双方とも履行義務が発生をする、このように解釈をいたします。で、私が知る範囲内、間違っていれば率直におわびを申し上げますけど、私が事前に調べた経過では、取り立ててこの件に関して協定はないというように把握をいたしております。どのように処理されているのか。万一、今申し上げたようなことでの協定、労働協約は締結することができないわけでありますから、協定はできるわけでありますから、その協定等についてもまったく締結がされてないということであれば、何をもってその履行義務が発生をするのか。執行部の、この件についても見解を承りたいと思います。 大変長くなって恐縮でありますが、最後にもう一点だけ質問をさせていただきます。今私がるる申し上げてきました、あるいは質問してきましたこの条例、規則、規定での明確な処理でない、言うなれば私が事前に把握した範囲内では市長の裁量権の範囲内で運用されている、このように受けとめておるわけであります。したがって、前項の自治体の情報公開に対する基本的な受けとめ方について、その第1項で地方自治体としての情報公開に対する基本的な受けとめ方をどのように市長さんお持ちになっておりますかと、このように質問いたしました。本市としても、他市の動向等含めて今後前向きに検討していきたいと、こういったお答えをいただいておるわけであります。前項の質問項目、これとのいま先ほど市長お答えいただいた答弁との整合性についていかが見解を持って受けとめればよろしいのか、ぜひこの点についても、この際でありますからお聞かせをいただきたいと思います。 以上、ちょっと長くなって恐縮でありますが、それぞれ御質問させていただきます。 ○議長(安藤輝通君) ただいまの柴田武臣君の再質問に対しまして、執行部の御答弁を願います。 高木企画財政部長。            〔企画財政部長 高木昭光君 登壇〕 ◎企画財政部長(高木昭光君) それでは、地方拠点都市地域の指定を受けるに当たっての柴田議員さんの再質問でございますが、昨年12月定例会での御質問あるいは市長からの答弁等々あるわけでございますが、プロセス、変遷をということでございます。 当時、今思いますのに、今、今回明らかになっておりますような、例えば1都道府県で1ないし2、2つでも指定をするんだと、それから当時70と言っておったと思うんですが、さらに追加をして総数を80地域にしていこうというような国、国土庁の方針というのがわかってなかったと思うわけでございまして、当時とすれば笠岡市あるいは井原市といたしまして、先行しておるところが津山圏域と福山圏域でございまして、津山は何分遠うございますし、福山地域につきましては隣接をしておる、ただしその間には県境があるということがあるわけでございます。そのようなことと、既に御質問にございましたように、熟度といいますか、既に基本計画が決まっておったという、ほぼ県の承認を経たのがいつかということがちょっと明らかでございませんが、そこらがございますし、さらに井笠地域あるいは笠岡と井原2市としてどのようなこと、もちろん促進、指定を受けようとする研究協議会あるいはそうした推進協議会のようなものも設置をしてない段階でございましたので、できることなら県境あるいは福山地域で広域圏の構成市町が若干異なるというようなことがありながら、できることなら編入を、ということは拠点地域の1市町として入っていきたいという気持ちから、井原市と協議をしながらということでの御答弁をさせていただいておると思うわけでございます。 その後、井原市とは数回課長会議等で協議を持ちましたし、あるいは岡山県とも、県の企画部が担当しておるわけでございまして、一、二回そのような話も持っていくわけでございますが、何分先ほど申し上げましたような条件等々若干異なったわけでございます。したがいまして、そのような変遷を経て、今回というのが今年度の7月になりまして、岡山県で2地区目を井笠地域に考えておるという県の方針等が明らかになったわけでございます。 それから、2点目の井笠地域拠点都市地域として諸問題、諸課題と申しますか、そのようなことについてどのようなことがあるかということでございますが、もちろん福山地域と隣接をする拠点地域になるわけでございまして、福山地域と井笠地域の役割分担はどうなるのかと、そのような説明。それから、前回答弁でも申し上げたかと思いますが、井笠地域に拠点性があるのかと。例えて申し上げますと、いわゆる昼間人口、昼間の人口それから夜間人口の比較で、100を夜間人口の方が多い場合は2けたになるわけで、100以下になるということです。昼間人口が多ければ100を超えるわけでございまして、それぞれ今後指定を受けようとする地域がそれぞれその拠点性がどのようなのかと、さらにもちろん産業集積、業務集積等々あるわけでございますが、そこらの問題点ということがあるということでございます。 それから、もう一点大事なことでございますが、先ほど申し上げました基金の設置でございまして、それぞれ10億円から20億円等々言っておりますが、その基金を構成市町で出していって、それでソフト事業をしていこうということでございまして、そのような指導があるということでございます。その基金の設置に当たりまして、例えば拠点地区を笠岡市、井原市2市は持つであろうと思いますけれども、近隣の町が拠点地区を持つかどうかということがこれからの課題でございますが、拠点地区を持たない町が仮に何町かあるとしますと、その町が負担割合は若干わかりませんけれども、何千万円という負担を、基金として積む負担をする、10億円でございますから、数千万円の、最低でも数千万円、1千万円を超えるであろうと思いますけれども、そういう負担をしていくことが可能かどうかということが、大きくはこの3つであろうと思うわけでございます。 今後、それぞれ先ほど申し上げましたように、基金につきましては助役会の議は経ておるということでございまして、市町長会議にはまだかけていないという段階でもございます。さらに、さっきの福山市との役割分担、拠点性云々ということがあるわけでございますが、岡山県の指導も得ながらできるだけ頑張っていきたいと思っておりますので、議会の皆様もよろしく御指導いただきたいと思います。よろしく御理解をいただきたいと思います。
    ○議長(安藤輝通君) 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) 柴田議員さんからの市長村長の資産公開に関する条例制定についての再質問にお答えしたいと思います。 先ほど第1回目の御質問に対しまして、国の示しておる準則を基本にしながら、またそれと同時に近隣都市を参考にしながら条例の制定をしたいというお答えを申し上げました。再質問で、ひとつその条例の制定に当たって、ひとつ笠岡らしさを加味したらどうかというような御趣旨であったろうと存じます。私この政治倫理の国会議員等の資産公開、この法律を熟知しておりませんが、実は今議会に提案申し上げております公職選挙法の改正、これにつきまして総務庁からいろいろと報告が来ました。ところが御承知のように自動車の場合、費用を5万1,500円ですか、そういう金額まではっきり決まっておる。とすれば、当然笠岡らしさといや島があるじゃないかと。とすれば笠岡市の条例であるから、笠岡市の条例の中で島地部の船舶の使用、これも当然加えるべきじゃないかということを言うたわけであります。ところが、総務庁の方もそれ以前に自治省の方へ照会してみて、これは船は認められん、条例で決定することはできないという回答を、自治省の方からあったということ聞きまして、何とおかしな法律であり、また地方の自治といいながらも思うとおりにいかんもんだなあいう思いがしたことがあるわけであります。したがって、この市町村長の資産公開、これにつきましてもこの法律、先ほど申し上げましたように、政治倫理に基づくこの法律、これよく調べまして、そうしないことには笠岡らしさいうものは、さてどういうふうな範囲までできるのかということがあるわけでありまして、そうしたことを考えておるわけでございますが、笠岡らしさといや、はて何であろうかいう思いも持っておるわけであります。 したがって、これが先ほど申し上げましたように国の準則を基本にする、それと同時に近隣の都市、これを参考にするということを申し上げたんでありますが、近隣の都市を参考にする中には、当然それに並行いたしまして市民サイドといいますか、市民の方々の声を聞くということも当然加わってくることでございましょうし、また当然そうなってくるという思いがしておるわけであります。そういうことを踏まえながら、極力透明なこうした資産公開の条例、それをつくっていきたい、制定していきたい、そういう考えでおりますので御理解をお願いいたしたいと思います。 以上です。 ○議長(安藤輝通君) 藤枝総務部長。            〔総務部長 藤枝正則君 登壇〕 ◎総務部長(藤枝正則君) それでは柴田議員さんの御質問にお答えを申し上げます。 まず、1点目のリフレッシュといいますか、永年勤続者の記念休暇と私ども呼んでおりますが、これにつきましてまず御説明を申し上げたいと思います。 これは平成3年8月1日から実施をいたしておりまして、5日以内の連続取得ということで、公務に影響等考慮に入れながら、当初は試行的な意味合いもございまして実施をいたしておったわけでございますが、そういった意味では任命権者の伺い決裁いうことで実は実施をいたしております。その後、私どもいろいろの実情を調べて、例えば公務に支障のないようにそれぞれの職員自体も気をつけてもらうというようなこともございますので、そういったことも加味をいたしまして影響はほとんどないという状況でございまして、ここに笠岡市職員の勤務時間及び休日及び休暇に関する規則の一部の改正ということで、実は折り込んで11月30日に公布をいたしたところでございます。 なお、この制度につきまして先ほど詳しく説明しろということでございまして、このことについて申し上げてみます。実は、これは職員のいわゆる厚生事業ということでございまして、その地方公務員法第42条の職員の健康、元気回復、その他厚生に関する事項について計画し、これを実施しなければならないというのが地方公務員法の第42条の定めがございます。この規定に基づきまして、職員の雇用主として一定の厚生事業を実施すること、また実施に当たりましては計画を充実することで努力義務と課されておるわけでございます。なければならないという努力義務でございます。本市といたしましても、法の精神にのっとりまして、職員の共済及び福利厚生の増進を図るために、笠岡市職員共済制度に関する条例で、これは昭和41年に制定しておりまして、互助会を組織をいたしておるわけでございます。 そこで、お尋ねの休暇時に金品というようなことで給付をしておるわけでございますけれども、これは25年以上の勤続した職員が成績良好な者に対して、新しい年の1月4日に表彰式といいますか、賞状に添えて祝い金を贈っております。で、この祝い金の財源といたしましては、全職員でお祝いするわけでございまして、互助会から毎月徴収する会費と、そして市の補助金ということで賄っておるわけでございます。その件についての、いわゆる取り扱いでございますが、地方公務員法の趣旨を真摯に受けとめまして、職員の福利厚生につきましては計画的に、あるいは実施するものでございますので、地方自治法の第244条の2に規定されている給与の給付は、条例に基づかずに支給することができない、には抵触をしないものと私ども考えております。 それから、次に週休2日制に伴います職員の定員の関係で申し上げますと、私どもこの関係につきましてはいろいろと試行錯誤をしながら、それぞれ議会でもそのたびに御報告を申し上げてまいったわけでございますが、この件については実際にやってみますと、日々の業務で絶対にしなければならない業務、例えばごみの収集業務ということでございますが、これにつきましては若干の増員をいたしておるわけでございまして、それ以外はこういったものについては、その範囲内でひとつできるだけ努力するようにというようなことでいたしておりますし、場合によっては若干、その職員の流動体制をとりながら実施をいたしておるところでございます。 それから、一番最後の御質問で地方公務員法の第55条の中の9項についての御質問がございました。これにお答えをしたいと思います。 先ほど、この9項では職員団体は法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体と当局との書面による協定を結ぶことができるというふうに規定をいたしておりまして、当市につきましては、これは労使の信義に重んじてこういった取り交わしはいたしておりません。できるだけこういった労使のできるだけの協力関係を打ち立てながら、私どもこの当局と、それから労働組合との話し合いの中で進めておるわけでございます。 以上でございます。 ○議長(安藤輝通君) 柴田武臣君の再々質問でございます。 ◆4番(柴田武臣君) 時間も経過をいたしておりますので、済いません、自席で最後の整理をさせていただきたいと思います。 資産公開の、特に公人の資産公開の件については、今再質問で市長さんのお答えをいただきました。私が申し上げたのは、笠岡らしさという受けとめ方にはそれぞれ私が申し上げようとすることと、市長さんが受け取っていただいたそのニュアンスとが合致してるかどうかっていうのはあるかもわかりません。それから、たまたま公職選挙法の改正に伴う、今議会に上程されております議案の第90号、91号の条例化の問題については、これは類似案件として、要するに法律が変わったことに伴って条例を制定しなければいけないというような形になっておったわけですから、それらについてはあしたまた私が通告しておりますので、その問題について質問をさせていただきますけど、やはり事前のいろんな対応があってしかるべきではなかったかと、こういうふうな見解を持つわけであります。同様にこの件についても、これから向こう1年間、つまり原案の検討期間があるわけでありますから、そういう中にその有効期間を生かしていただきたい、こういうふうな趣旨で申し上げておるということについて、ひとつ御理解を賜りたいと思います。 それから、最後の項目について、私の認識不足ということで今の総務部長の御答弁いただいたことによれば、私の認識不足あるいは若干の市の補助金が出ておるということにもかかわらず、そのことについて特にそれは抵触をしないということで言明をいただいたわけでありますから、私はそのことについてさらに調査をさせていただいて、もしそのことに対して異議があるとすれば、私はしかるべき次の議会にでも再質問をさせていただくということで。ただし、一つだけ御要望をしておきたいと思いますが、今平成3年8月1日当初試行されたということでおっしゃったわけであります。もちろん私は、その当時議員でないわけでありますからよくわかりません、背景については。ただ、いろんなすべてのこのいわゆる執行部で取り扱いをされる各それぞれの部局に関する問題については、例規集の中に定められておるようにそれぞれの所管部署、特に議会に対する所管部署というのがあるわけでありますから、当然このことに関しては総務、議会に対しては総務文教委員会で扱われて、あるいは扱うという扱いの仕方でありますけど、内容については報告をされても私はしかるべき中身ではなかったのかな、そういう取り扱いがされたのかどうかということも、正直言って今そういうお答えをいただいたんで、私は調べるまでの余裕がございませんけど、もしされておったんであれば大変申しわけないことでありますけど、ぜひ今後についてもやはり所管部署で取り扱うことあるいは報告をすることが望ましい、後々望ましいというふうに御判断いただくならば、そういう取り扱いをやはり私が申し上げたように、やっぱり私ども議員は市民サイドに立つ立場と、それから市の職員サイドに立つ両面の立場があると思うんです。そういう立場から、いろんなことをやっぱり不公平感が生じないように、きちんとした運用がなされてるかどうかということをチェックする役割を担っておるわけでありますから、そういう役割を私はやっぱり遂行する立場からも、そういったことについては御報告をいただかないと、なかなかその問題の所在さえわからないわけでありますから、そういう取り扱いをされることを切に要望をして、大変長くなりましたけど質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(安藤輝通君) 以上で4番柴田武臣君の一般質問を終結いたします。 午後1時まで休憩いたします。            午前11時53分 休憩            〔議長席副議長に交代〕            午後1時00分 再開 ○副議長(幡司勝治君) 休憩を解いて会議を再開いたします。 午前中に引き続きまして一般質問を行います。 8番小山明正君の一般質問を許可いたします。 8番小山明正君。            〔8番 小山明正君 登壇〕 ◆8番(小山明正君) 失礼いたします。質問に先立ちまして、一言この場をおかりいたしましてお礼と報告をさせていただきたいと思います。私は、先般10月18日から29日まで12日間、全国市議会議長会主催の米国、カナダ行政視察に参加させていただきました。アメリカのニューアーク市議会、カナダのコキトラム市議会への公式訪問を始めといたしまして各地を訪問いたし、政治・経済、社会問題等々につきまして実情を視察し、見聞を広めまた親善を深める有意義な海外視察をさせていただきました。まことにありがとうございました。 ほんの一端を申し上げさせていただきたいと思いますが、ニューヨーク郊外のニューアーク市議会訪問の際には、そのニューアーク市の市内に入りますと、私どもの乗った車を市の方から派遣されました白バイが4台先導していただきまして、我々の車をエスコートし、そういうまことに大変な歓迎をしていただいたわけでございます。また、カナダのコキトラム市議会におきましては、市長みずから歓迎をしていただきまして、まあここは人口が9万人ぐらいのところでございますけれども、日本と違った実情を勉強することができました。と申しますのは、市長と議長は兼任をなさっております。議員さんは6名だけでございます。その議員さんの中から市長が選ばれる、そして、その議会は夜に開かれる、こういったことでございまして、夜ということで傍聴人も来やすいんじゃないかなというふうな印象を受けたわけなんですけれども、また、治安の面でいろいろ御心配もいただきましたけれども、やはり一番悪いのはニューヨークのようでございまして、現地で通訳兼の添乗員が案内をしてくださったわけなんですけれども、その添乗員も10年間で2回もバッグをとられたというふうに愚痴っておりましたし、特に日本人がねらわれるそうでございます。そこで、かばんは肩にかけ、とめ金に手を置くか斜めがけにしていただきたいとか、あるいはいすに座るときには足にひもをかけて座るようにというふうな丁寧な忠告もございました。ただ、ニューヨークの五番街では、赤信号を渡っていたおばあさんが車にひかれて亡くなったんですが、アメリカではこうした場合、車が悪いんじゃなくてひかれた人が悪いいうふうなことも言っておりました。日本といろいろと違うそういう実情があるということ。また、さまざまな面で勉強になりました。 昨日も三好孝一議員さんもおっしゃってましたけれども、やはり市の職員の方もできますれば、まあ市長会等で若干の措置があるようでございますけれども、こういう国際化社会の中で、こういった海外の実情等を勉強をしていただき、笠岡市の発展の一助としていただくような措置が早くできますことを、私も望んでいる次第でございます。 それでは、しばらくの間お時間を拝借いたしまして、4項目につきまして質問をさせていただきたいと思います。 初めに、ゲンキ計画8のうち、現在実現に至ってない事業について、現在の取り組みの状況と実現への見通し、あるいはその時期等についてお聞きしたいと思います。既に、来年度予算への編成に向けてさまざまな準備作業中であろうかと思うわけでございますけれども、大蔵省の方針では、来年度一般会計予算は40年ぶりにマイナス計上であるやの報道に接するところでございます。いずれにいたしましても、景気回復の兆しがのろいと、またそういった中での税収見込みが余り伸びが期待できないというふうなことで、厳しい予算であることは否めないようでございます。本市では、そうした中で特に今年度におきましては、当初予算で一般会計実質13.7%増というまことに思い切った積極的な予算編成をされて、諸事業の推進に取り組んでこられたわけでございまして、その点に敬意を表しておる次第でございますが、さて平成7年度、来年度、すなわち渡邊市長さんの5期目の最終年度においてはどうなさろうとしておられるのか。市長は、平成4年6月議会におきまして、笠岡をさらに元気にするためということで、ゲンキ計画8という8つの柱を掲げて5期目のスタートをされたことは御案内のとおりでございます。既に、現時点におきまして完了したり、あるいは完成した事業もございますし、ほぼ順調に進行中のもの、全く手つかずに近いと言ってもよいようなものもあろうと思います。初めの方から申し上げるまでもないかと思うわけですが、順番に申し上げてみますと、べいふぁーむ笠岡カントリー整備プロジェクト事業は完成いたしております。 2つ目の国立大学院大学の誘致につきましては、これは井笠地域大学等誘致促進協議会が平成4年2月に発足されまして、本市では平成5年から2カ年をかけて適地等を調査するとされたわけでございますが、その調査結果はどのように出ているのか。その調査結果に基づいて、今後どのように進めていこうとされているのか等について、お知らせいただきたいと思います。 3つ目の優良企業の誘致と工業団地造成につきましては、この工業団地造成につきましては昨日御答弁がございましたので結構でございますけれども、平成4年6月の、このゲンキ計画8の説明の中で、市長さんはサッポロビール笠岡工場を始めとする優良企業の誘致により雇用の場の提供を図る、このように固有名詞を出されておられるわけでございます。このサッポロビールの誘致は、この議場でも過去いろいろな機会に質疑応答があったわけですけれども、その後どのように進展したのかお聞かせいただきたいと思います。 4番目の笠岡諸島を中心とするリゾート構想についてでございますが、平成4年度、5年度で調査費用をつけて笠岡エコピア構想の実現性と具体的方策の検討がなされ、調査報告もまとまっているやに伺っておりますけれども、今後その構想の具体化に向けてどのように取り組もうとされているのかお聞かせいただきたいと思います。 5番目の地域福祉推進特別対策事業につきましては、ほぼ順調に進んでいるかと存じます。 6番目の生涯学習センターの建設でございますが、これにつきましてもこの議場でたびたび議論がございますけれども、西部アグリスポーツ公園の規模の変更なり、あるいは地盤整備の必要等が出てきたということで、大幅にずれ込んでいると承知しておりますけれども、また建設候補地等も二転三転してる中で、いつでございましたか教育長の方から、今年度中には基本構想の緒につければなあという希望の観測をおっしゃってたというような記憶もございますけれども、その後どのように進展しているのか、来年度あたりどうなるのかお知らせいただきたいと思います。 北部運動公園につきましては、御承知のように古墳公園と一体の公園として建設されようとしているようでございます。 最後の笠岡港再開発事業でございますけれども、昨日これにつきまして質疑、そして答弁がございましたので、もしつけ加えていただく点があれば御答弁いただきたい。 以上、8項目順次申し上げましたけれども、まだ実現してない項目を中心に、5期目の最終年度の予算編成作業の中で、どのように位置づけられようとしているのか大変気になるところでございますので、市長の御見解を承りたくお尋ねをする次第でございます。 次に、2番目の地方自治体における政教分離についてでございます。私どもは、去る12月5日30年間続きました公明党を身を削る思いで解党、そして分党いたしまして、新たに地方議員を中心とする、いわば我が国で初めての、ある意味では地方分権の時代にふさわしい地方議員中心の「公明」という政党を結成いたしました。この機会に、事あるごとに私どもに寄せられた政教分離問題について、すなわち政治権力と宗教団体のあり方について、市長の御見解を賜っておきたいと思うわけでございます。大上段に構えたことを申し上げますけれども、民主政治とはいろいろな言い方ができますけれども、私は国民、市においては市民が政治に能動的に参加することを保障する制度である、このように考えるものでございます。この制度の当然の前提として、国民は自由平等な人間として尊重されるという基本的人権の尊重、また法のもとに平等であると、こういう理念が貫かれておる、これが我が国憲法の柱となってることは申し上げるまでもないかと思うわけでございます。個人がどのような思想、良心、心情、宗教を持ったとしても、それを理由に政治への参加が排除されてはならないというのが我が国憲法の基本原理というものでございます。ところが、特に昨年細川内閣が発足してから、この基本的部分を取り違えているとしか考えられないような政教分離論による論議が、国会を舞台に行われてまいりました。現在はやや鎮静化しているようでございますけれども、私はかかわりのある立場にある者といたしまして、こうした一連の動きは政界再編と相まった、いわゆるためにするものであり、それだけの意味しか持ってないと、このようにその本質を見てまいったのでございますけれども、去る10月12日衆議院予算委員会で、当時公明党所属の冬柴鉄三議員が、この方は弁護士さんでございまして、法律家の立場から政治がとる憲法解釈としての政教分離について、大出内閣法制局長官を中心に村山総理大臣、その他に真正面から質問をされております。約1時間近くのやりとりでございますけれども、私はそのときのビデオも入手いたしまして勉強したのでございますが、憲法第20条の解釈を中心に、政教分離の具体的に内容等が法制局長官から明快に示されておるのでございます。御承知のとおり、法的な判断に争いがあるときは裁判で決着することになっておりますけれども、そのほかの場合には内閣の公式の解釈が基準となるのでございまして、その解釈を管理する法制局の長官から公式解釈が示されたことによって、政教分離をめぐる論議の混乱に終止符が打たれたと、このように私は受けとめておるものでございます。 ここで、念のために憲法第20条信教の自由の項でございますが、読み上げさせていただきたいと思います。第20条第1項、信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならない。第2項、何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。第3項、国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと、このようになっております。きょうここで、市長に特にお伺いしてみたいのは、この第1項後段、すなわちいかなる宗教団体も国から特権を受けまたは政治上の権力を行使してはならないという箇所について、どのように解釈をなさるのかということでございます。「国から特権を受け」とございますけれども、地方自治体においても同様かと思うわけでございます。この第1項後段は、だれを名あて人としているか。すなわち、何を対象にして言っているのか。規制しようとしているのは何か。国家権力や地方自治体、地方公共団体なのか、はたまた宗教団体なのか。一体いずれを規制しようとしているのか、この点につきまして市長の解釈されるところをお聞かせいただきたいと思います。 さらにもう一点、これも基本的な点でございますが、政治上の権力を行使してはならないとうたっておりますけれども、これは具体的に地方自治体に当てはめた場合どのようなことを指すのか。宗教は政治に対して中立であるべきであって、また宗教団体は政党を支援してはならないということを言っているのかどうか。もしそうであるとするならば、表現の自由、結社の自由に反することになってしまう。また、特定の団体や所属員の参政権を奪ってしまう、そういった新たな政治差別を生じ、法のもとの平等原則に違反する、こういったことに至ろうかと思うわけでございますが、どうなのか。憲法が禁止してる宗教団体の政治上の権力の公使とは、地方公共団体においては、また笠岡市においては、一体具体的に言えばどういうことを言っているのか。市長の御判断、解釈をお聞かせ願いたいと思います。 次、3番目に、行政手続法への対応につきまして質問いたしたいと思います。開かれた行政を確立する意味から、先ほど柴田議員さんの一般質問で議論もありました情報公開制度とこの行政手続法は、いわば車の両輪の関係にあると思うものでございますが、この行政手続法は30年前の1964年、臨時行政調査会が初めて提言したものでございます。以来30年を経過いたしまして、昨年の11月、当時の細川政権の時代、石田総務庁長官時代でございますが、やっと成立したわけでございます。なぜ30年もかかったのか、いわゆる政・官・業のもたれ合いという構造の中で、族議員の権益を脅かす改革に消極的だったことが最大の原因であったのではないかと私は思っております。我が国の行政では、これまで何かにつけて役所の胸先三寸が幅をきかせてきたことは否めないことであったと思いますし、法的根拠を持たない行政指導と、こういったことが乱用され、諸外国からの批判を浴びてきたのも事実であろうかと思います。最近でも、契約スチュワーデス採用問題で現職の運輸大臣が、行政指導に従わない企業には許認可で差をつけると、こういった乱暴な発言がございましたが、これなんかは法の趣旨を理解しているのかどうか、閣僚の発言であるだけに理解に苦しむところでございます。ともあれ、これまで許認可の基準や行政指導の法的根拠があいまいで、役所のさじかげんで物事が左右されるといったそういった不透明さをなくし、行政に対する信頼を確保するため、いわば役所の作法が初めて確立された画期的な法律が1年前に成立し、去る10月1日より施行されたものでございます。お尋ねしたいのは、その意義について、市長は市の行政の最高責任者としてどのように受けとめていらっしゃるのか、まずお伺いしたいと思います。 この行政手続法は、中身を見ますと申請の迅速化、不利益処分の公正化、行政指導の明確化を図るため、統一的なルールを定めているかと思いますが、この中で第3条の第2項におきまして、地方公共団体において適用しないものについて規定されておるわけでございます。そこで、本市でその適用されるものはどのくらいあるのかお示し願いたいと思います。当然10月1日の施行スタートに際しまして、内部的に調査検討もなされたものと思いますので、大体の参考にさせていただきたいと、こう思いますので、お知らせいただきたいと思います。 そして第38条では、地方公共団体は第3条第2項において第2章から第5章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届け出の手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている点について、当局の対応をお尋ねしたいと思います。なかんずく、この必要な措置というのは具体的に申しますと、手続条例あるいは規定でもよろしいかと思いますが、その制定作業ということになろうかと思うわけですが、その手続条例の制定作業、これにつきましてどのように対応されているか、またいつごろを目指しているのか等々、現時点における対応をお尋ねしたいと思います。 最後に、「職員の名前名のり運動」を推進してはどうか。ある意味では失礼な質問かと思いますけれども、そういったことを提言し市長の見解を賜りたいと思います。 渡邊市長は、常々市役所とは市民に役立つところであるとおっしゃっております。また、昨年11月発刊されました市勢要覧の中に、行政が市民サービス産業ですと大きく掲げてございます。私も全く同感でございます。行政は市民サービス産業、市民に役立つところ市役所とこうしたうたい文句は、その中身が伴うよう小さなことからでも努力、実行されることを多くの市民は求め、望んでいるし、また市長もこれにこたえようとされてのスローガンであろうかと思います。今ここで申し上げるのは大変ささいなことかもしれませんけれども、全庁内に行き渡り自然な形で定着するならば、市民との間に信頼感が増すものと考えますが、どうでしょうか。しかも、コストはゼロでございます。時あたかも今月19日から庁内の電話回線が直通を導入されると、このようなことを伺っております。この機会をとらえて、「名前名のり運動」を推進してはいかがでしょうか。電話を受けたら、相手から確認される前に、「〇〇課の〇〇です」、「〇〇係の〇〇です」と職場名と氏名を名のるようにできないものでしょうか。現在の実態はどうかと申しますと、私の体験では「はい」とそれだけでした。職場係名も言わない、これがほとんどであろうかと思います。中には例外があろうかと思いますが、そういった方には失礼を申します。名前を名のることでどういう効果があるかと申し上げるまでもないと思いますが、やはり責任持って処理しようとする意識が、当然今よりも大きくなることは間違いないでございましょうし、また電話をかけてこられた方も、きちんと名前を名のってくれるでありましょう。こういうことが期待できると思いますし、かけた側も名前を言ってくれればちゃんと伝わったと、ちゃんと聞いてくれてると、こういう安心感が生まれると思います。それが積み重なれば、市役所と市民の間に信頼感が生まれていく、また信頼感が深まっていく一助にもなるのではなかろうかと、このようにも考えるのでございます。念のためにつけ加えて申しますが、今のところよその自治体では、まだこうした「名前名のり運動」を運動として推進されているところはないようでございます。市民に役立つ市役所を目指されている渡邊市長が、他市に先駆けて推進していくと、こういうお気持ちはないかお尋ねをいたしたいと思います。 以上、4項目につきまして質問をさせていただきましたが、どうぞ誠意ある明快なる御答弁を期待をいたしたいと思います。 以上でございます。 ○副議長(幡司勝治君) ただいまの小山明正君の質問に対し、執行部の答弁を求めます。 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) ただいま小山議員さんから4項目にわたりまして御質問いただきました。順次お答えしてまいりたいと思います。 まず、御質問第1項の大蔵省は来年度一般会計予算を40年ぶりにマイナス計上の方針と聞く。現在の取り組み状況と実現見通しや、その時期についての御質問にお答えいたしたいと思います。先ほどお話がございましたように、私も今期5期目の就任当時の地方財政を取り巻く状況といいますものは、バブルの崩壊という厳しい状況下ではございましたが、国の景気対策に呼応いたしまして積極的な予算を編成し、ゲンキ計画8事業を始め元気推進対策事業など各種事業の着実な推進を図ってまいったところでございます。 さて、国の平成7年度予算編成につきましては、新聞報道によりますと12月20日大蔵原案内示、25日閣議決定の予定で、現在大蔵省におきまして編成作業が進んでいるところでございます。去る11月29日大蔵省が明らかにされた内容は、本年度予算を2兆円下回る71兆円規模となる見通しで、税収増も多くは見込めない状況から、一般歳出の抑制や建設国債の発行などで賄われるようでございまして、御承知のとおり前年度予算を40年ぶりに下回るとのことでございます。 また、地方財政対策につきましては、拓世会を代表されましての赤田議員さんの御質問に昨日お答えしたとおりでございまして、大変厳しい状況でございます。しかし、昨日も申し上げましたように、公約の実現は私にとりましては、一つの政治理念ということでございますから、この実現のためには文字どおり力を振り絞って、私として7年度の予算編成に取り組んでいってまいりたい、かような決意を持っておるところでございますので、皆様方の御指導と、また御協力を心からお願い申し上げる次第であります。 さて、ゲンキ計画8の現在の取り組み状況と実現見通しや、その時期についてでございますが、先ほどお話がございましたように実現したもの、また進行中のもの等その概要、順序不同でございますが、申し上げてみたいと思います。 まず、第1番目のべいふぁーむ笠岡カントリー整備事業につきましては、御案内のとおりでございまして、先ほどお話があったとおりでございます。 2番目の優良企業の誘致と工業団地造成につきましても、平成5年10月に全部で11区画、15.4ヘクタールの笠岡中央内陸工業団地が完成をし、現在8区画の誘致が決定いたしますとともに、残りの区画につきましても誘致の協議を進めているところでございます。昨日、三好議員さんから流通業種もその態勢に加えたらどうかというお話でございましたが、流通業関係で申し上げますと、現実2社の話し合いが来とるということでございますので、そのこともあわせて御報告申し上げておきたいと思います。ただ、その優良企業の誘致ということでサッポロビールの話が出ました。これは、けさほど柴田議員さん、また先般議長が局長と一緒に渋谷のサッポロビールの新本社を訪問されたようでございますが、そのときに大蔵省出身の専務さんがお話しされたようであります。今の恵比寿の工場跡の開発は、3,000億円の巨費をつぎ込んでおったのが、ここで完成をしたと。これからは正業に戻るというお話を議長にされたようでございます。また、私どもが参りましたときにも、やっぱり大きな事業をやっておるんで、それからこちらの進出といいますか、そういったことを考えている。また新潟工場というのは、もちろん笠岡の方を先行するんだというお話が、この間議会で御報告を申し上げたとおりであります。早くサッポロビールの誘致をすることのためには、変わらざる努力を続けてまいりたいと、かように存じておるところであります。 続きまして、第3点笠岡諸島を中心とするリゾート構想につきましてでございますが、市議会を始め各種団体の方々で構成する笠岡エコピア研究会におきまして御検討いただき、開発の基本方針や今後の課題等についての調査報告がまとまったところでございます。近年のリゾート開発を取り巻く環境は、景気の低迷等によりまして非常に厳しいものがございますけど、今後この報告書の内容を検討いたしまして、地域の特性を生かし自然と人間が調和したやさしいまちづくりを基本に、この構想の実現に取り組んでまいりたいと、かように感じておるところであります。 4番目の地域福祉推進特別対策事業につきましては、福祉の船夢ウエル丸の運行を始め、庁舎のエレベーター設置、全天候ゲートボール場の建設など、高齢者、身障者にやさしいまちづくりを進めておるところであります。また、かってこの本会議で申し上げたことがございますが、市内を東西南北に分けまして、そしてその東西南北の地域にまずふれあい広場、それをつくっていくということを申し上げたわけでございますが、このふれあい広場の実現に向かって、今二、三の地区で検討を既に始めておるというところであります。 5番目に北部運動公園の建設による北部開発につきましては、これは北部運動公園と古墳公園、これが平成8年度の完成を目指しまして整備を進めておりますことは、これは御案内のとおりでございます。 6番目の笠岡港再開発につきましては、国、県と協議を進めますとともに、調査研究懇談会を設立して、具体的に事業を推進する上での課題の整理や対応の検討、また実現可能な再開発構想を作成するために、昨日も答弁申し上げましたように、財団法人港湾空間高度化センターに委託をし調査研究を進めているところでございます。他方、岡山県に対しまして、来年度からプレジャーボートの係留施設の整備をお願いしているところでございます。私は、このたびの地方拠点都市地域の中核事業と位置づけいたしまして、この笠岡港再開発、これを推進を図ってまいりたい、かように存じておるところでございます。 7番目の生涯学習センターの建設についてでございますが、これは古城山への整備を検討した経過もございますが、いろんな法令上の問題などで先に見送らざるを得なかったいうことがございますし、またお話がございましたように西部アグリスポーツ公園が新しい問題として浮き上がってきたということで、先送りをせざるを得ないということを申し上げたわけでございますけれども、私はこの笠岡港再開発の長期構想の調査研究の中であわせて検討を行ってまいりたい。特に、これは教育長も答弁したと思いますが、この生涯学習センターの場所、あるいはその建物の構想といいますか、そうしたものにつきましては、これ平成7年度からそれを御審議いただく審議会といいますか、そういう諮問機関的なものを設置をしてまいりたい、かように考えております。 最後の大学院大学でございますが、これはお話がございましたように、平成4年度の国土庁の指定を受けて実施をいたしました。これは御承知の学園都市地区基本計画策定調査、これを踏まえまして平成5年度、平成6年度の2カ年間で適地調査を行っているところでございます。今、私どもが見ておりますこの調査といいますか、それによりますといろいろ場所の面積、これが一番大きい理由でございまして、御承知の大井地区の茨山、決して井原市の井原じゃないんでありまして、茨ですね、こう身体に刺さる、あの茨いう字を書くんでありますが、あの茨山が一番適当ではなかろうかという結果といいますか、そういう考え方を承っておるわけであります。私は、やはりこれが今までは国立大学ということを申し上げて、国立の大学院ということを申し上げておりましたけれども、この大学院、あるいは大学というようなこの高等教育機関を誘致をするということは、やっぱり私は先ほど申し上げましたように、地方拠点都市の大きな中核事業になるでありましょうし、また、ぜひともそうしなければならない、そのように考えておる次第であります。 以上、概略について御説明を申し上げましたが、今後とも引き続きゲンキ計画8の推進を図り、「こころやさしい生活元気都市」笠岡の実現に向けて努力をしてまいる所存でございますので、皆様方の御指導と御協力とをお願い申し上げてやまない次第であります。 続きまして、御質問の第2項でございますが、これは地方自治体における政教分離についてという御質問でございました。これは去る10月12日の衆議院予算委員会におきまして論議をされました憲法第20条第1項の後段の解釈につきまして、先ほどお話がございましたように非常にこうやりとりがあったようでございますが、それを踏まえられて第1点目が名あて人はだれなのか、国家か宗教か。そして、規制しようとしたのは何か、これは国家権力か宗教団体かという御質問でございます。この憲法解釈をめぐる論議につきましてはたびたび国会で行われ、また最高裁でのその判断も示されておりますことは御承知のとおりでございます。それと同時に、この憲法の解釈をめぐる論議といいますか、そうしたことはいわば、こうした地方議会には私はなじまないというように感じておるんでございますが、そのことで答弁を打ち切ってもいいと思うんでございますけど、ただ10月12日のいろんな委員会のやりとり、これは新聞の切り抜きをとっております。その中でやや詳しく書いておりますのは、日経新聞の10月13日の発行でございまして、それちょっと読んでみます。「公明党の冬柴鉄三氏は12日の衆議院予算委員会で主に大出内閣法制局長官から答弁を引き出す形で創価学会批判に反論を試みた。大出長官は政教分離の原則を定めた憲法第20条に関する冬柴氏の質問に対し、宗教団体が政治的活動をすることを排除するものではないとの見解を表明し、さらに宗教団体の選挙運動は憲法上認められている。2番目として宗教団体が支持する政党が政府の要職についても、直ちに政教分離の原則にもとるものではないなどと指摘した。冬柴氏は創価学会の施設の選挙運動向け使用についても、公職選挙法などの制約ある場合を別とすれば認められるとの見解を引き出した」というような記事が、いろいろと新聞に書いておるわけでございます。例えば、もっと簡単に申し上げますと、これは赤旗でございますが、「政教分離」という見出しで、信教の自由の解釈は、これ宗教団体が政治用の運動をすることを直接とめていないかという質問に対しまして、法制局の長官は宗教団体が政治的な活動をすることまで排除するとの規定ではないという答弁をされておられるようであります。こうしたようなことから、私どもとしては、この新聞報道を見る限りにおきましては、これは内閣法制局長官の答弁のように、その趣旨といいますか、そうしたものを踏まえていくのが、行政に携わっておる私どもとしての考え方ではなかろうかということで、お答えをさせていただきたいと思います。 続きましては、第2点目の政治上の権力とあるのは、地方自治体に当てはめた場合、具体的にどういうことを指すのかという御質問でございます。このことにつきましては、法制局長官も一般的には地方公共団体に独占されている統治的な権力というふうに答弁をいたされておりますことから、地方自治体に当てはめて考えてみますと、憲法第8条、これは地方自治の項でございまして、第92条から第95条まで定められておりますが、この各条の条文、さらにまたこの条文に基づいて地方自治法、これが制定されておるわけでございますが、こうした地方自治法の中で定められておる権力の行使と言えるんじゃなかろうかという考え方を私たちはとっておるということでございますので、御理解を賜りたいと思うわけでございます。 続きまして、第3番目の行政手続法の対応についての御質問の第1項目のその意義をどのように受けとめているかでございますが、これまでの行政手続に関する一般法としましては、昭和37年制定の行政不服審査法がありますが、これは処分等が行われた事後の処理を規定しておりまして、事前手続につきましては、これまで一般法がなく、個々の法律による措置にゆだねておられたわけでありますが、その問題点といたしましていろいろとございますが、まず1番目には事前手続について、不備、不統一が生じていたこと、2番目には必要な手続規定が欠如しているものがあったこと、3番目には処分によっては審査や処理の基準が明確にされていなかったこと等の指摘があり、昭和39年第1次臨時行政調査会以後30年来の懸案事項でありました行政手続法が昨年の11月の第128国会で成立公布され、本年の10月1日から施行となりましたことは、皆さん方御承知のとおりでございます。 まず、行政手続法の効果といたしましては、1番目に審査基準が公表されることにより、行政運営や透明性が向上するとともに、許可、不許可の予見性、あらかじめ見る、あらかじめ見当をつけるということでございますが、それが予見性が高まり、恣意的な欲しいままの取り扱いと防止に役立つこと、これが第1番目であります。 それから第2番目には、準拠処理機関の設定により、処理の目安が明らかになり、行政側の処理の迅速化につながること。 3番目には、審査の開始義務により、審査に入るのをおくらせるなどの措置が抑制されること。 4番目に、行政指導に書面を交付することなどにより、明確性、透明性が向上すること。 5番目が、不利益処分については、相手方の言い分を聞くことにより、法律ごとのばらつきが統一されること。 6番目が、国際的にも通用する透明な行政システムの構築につながること等が考えられ、本市といたしましても、この法律の趣旨に沿いまして、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利保護に資するというものでございます。 次に、第2項目の本市で直ちに適用されるものは何かについてでございますが、この行政手続法の施行を受けて、本市におきましても、本年7月に全部の課を対象に説明会を行い、同法の該当項目を調査いたしました結果、申請に関する処分が112件、不利益処分に該当するものが149件、合計261件となりました。 それらにつきまして、聴聞規則を制定し、所要の整備を行ったところでございます。 続きまして、第3項目の地方自治体に適用除外となっている手続について、必要な措置を講ずるよう求められているが、なかんずく行政手続条例の制定については、どのように進めるのかでございますが、行政手続法第3条では、地方公共団体が条例、または規則に基づき行う処分及び行政指導、並びに地方公共団体に対する届け出では、手続法の適用除外となっております。しかしながら、第38条により、地方自治体におきましては、この法律の趣旨に沿い、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図りますために、必要な措置を講じなければならないとされております。したがって、状況を踏まえながら、今後調査研究を進めてまいりたい、かように考えておりますので、どうぞ御理解を賜りますようお願い申し上げる次第であります。 最後の第4項の職員の名前名のり運動の推進についての御質問にお答えいたしたいと思います。私たち市役所の職員は、今日の複雑多岐にわたります行政環境の中で、市民生活の向上を第1目標として、市民の日常生活に深くかかわる業務を担っており、公務員としての自覚と市民サイドに立って職務に携わる基本的姿勢が常に必要であると、求められておると思うわけであります。公務員として日常業務を円滑に遂行するためには、市民の信頼を得ることは最もこう重要なことでありますと、これは御指摘のとおりでございます。そして、単に仕事を進めるということだけではなしに、市民サービスの向上を図っていく、そういう責任を私たちとしては担っておるというふうに考えておるものであります。 このために、市民と行政の一体的な発展を図り、市民と市役所の信頼関係を確立するために、市役所のあらゆる部署において、市民の方々に接する場合には職員一人ひとりが窓口であり、市役所の顔となるわけでございますから、温かい心と職員らしさ、これは当然必要になってまいります。 そこで、基礎的な研修としての接遇研修に特に意を注いで、職員の資質向上に努めているところでございます。私自身も先ほどお話がございましたように、職員研修等の機会がありますごとに、議員さんと同じように、市役所は市民の役に立つ人がいるところということをくどいほど申し上げておるわけであります。職員一人ひとりがプロの公務員として市民に信頼される職員として、市民サイドに立って職務を遂行するように指導いたしておるところであります。 ところで、電話応対時における名前名のり運動についてでございますが、庁舎の増改築に伴いまして、電話機を新たな機種に取りかえることにして、12月19日からダイヤルイン方式の採用によりまして、市民の方々が関係部署に直接電話をかけることができるということになります。このために、先日電話機操作の説明会を行った際に、電話応対の接遇研修もあわせて実施をしたところでありまして、適切な市民対応への指導の徹底をこれからも図ってまいりたい、かように存じておるところであります。市民の方との電話応対におきましては、職場名を名のるのは、これは基本的なことでありまして、当然に徹底すべきことであると思います。しかしながら、氏名を名のることにつきましては、必要に応じて対応すべきものである、そういうふうに考えるわけでありまして、したがって状況により適切に対応してまいりたい、かように考えておるものであります。どうかその御理解をいただきたいと存じます。 以上で答弁を終わらせていただきます。 ○副議長(幡司勝治君) 小山明正君、再質問がありますか。 8番小山明正君。            〔8番 小山明正君 登壇〕 ◆8番(小山明正君) 御答弁いただきましたけれども、テーマにもよると思うんですが、抽象的といいますか、そういった印象の答弁だったように思うわけでございまして、これテーマが大きいものでございますのでやむを得ない、こういうふうなことも感ずるわけですが、若干再質問をさせていただきます。 2項目目の自治体における政教分離についての解釈をお願いしたわけですが、ある意味では市議会ではなじみにくい質問じゃったろうと思うわけですが、おつき合いをいただき感謝いたしております。しかし、私はこのことは極めて重要な問題であると認識をいたしております。人間尊重ということをおっしゃる渡邊市長にも十分その重要性は御理解いただいてると、このように認識をいたしておるわけですが、答弁の中で、日経新聞の記事とか、あるいは法制局長官の答弁等、そういったものを踏まえての御答弁であったわけでございますけれども、ちょっとわかりにくいことがございますので、もう少し具体的にお尋ねしてみたいと思うんですが、といいますのは地方自治体における政治上の権力の解釈でございますが、固有の統治的な権力では憲法第8条にうたわれてる地方自治体の、特に第94条かと思うわけなんですけども、そういう地方自治体における権能について述べられておる、定められておるものであると思うわけでございますが、笠岡市に当てはめて具体的に言うならば、笠岡市に本来独占されている統治的な権力のことであろうと思います。それをもっと具体的に知りたいわけでございますけれども、本来独占されている固有の権力というのはどういうことか、聞いておきたいわけなんですが、そういうことになりますと、条例の制定権あるいは課税権、職員の任免権、戸籍の編成権、こういったのが市の固有の権限であって、そういった権限を笠岡市がある特定の宗教団体にその権限を引き渡して、そしてそれを受けた宗教団体がそれを行使すること、これを禁じたのが具体的に言えば、この憲法第20条1項後段である。したがって、ただ漠然として政治に対して宗教団体が影響を及ぼしてはいけない、影響力を持ってはいけないと、そういった意味ではないと、このように法制局長官の答弁を、私読んでみましても理解しておるわけでございます。 したがって、あたかも宗教団体が政治活動に参加すること自体を称して、政教一致ではないかと、こういうことを言うのは憲法に照らして、基本的に誤った解釈ではないかと、このように言えると思いますが、市長、このような理解でよろしいでしょうか。ただし、一言つけ加え申しさせていただくならば、政治は宗教に対して中立でなければならないのは当然でございます。私も公の立場では敏感過ぎるぐらい気を使って、この公職を務めさせていただいとるつもりでございますが、先ほど申しましたようなことが地方公共団体における政治権力の行使であると、このように具体的にはそういうことになるんだと、こういう解釈でいいのかどうかお聞かせいただきたいと思います。 それから、3番目の行政手続法についてでございますけれども、御説明なりございましたが、こういう問題につきましては、再質問しないつもりでございましたけれども、ちょっと答弁を聞いておりますと、特にこの3番目の必要な措置を講ずるよう努めなければならないと、この箇所についてちょっと余りにもありきたりといいますか、抽象的な答弁であったように思いますので、もう少し踏み込んだ見解をお聞かせいただきたいと思うんですけれども、これは条文どおり、確かに努めなければならないと、確かに努力義務というものを規定したものでございます。 しかし、必要な措置を講ずるということは、具体的には条例ないしは規則、綱領でもいいでございましょうけれども、行政手続条例を定めるように努力を要請してるものと受けとめるわけですが、その作業について、どのように進められているのかお尋ねしたつもりでございます。そして、その時期はいつごろなのかも通告してるわけなんですが、確かにこの条文ではいつまでにという制限は確かにございませんけれども、この法が成立公布されたのは昨年の11月でございます。1年以上、現時点ではたってるわけでございまして、またことしの10月1日に施行されてるのでございますので、現時点においては、どうした内容のものをどのような手順で大体いつごろを目指して制定しようとしているか、そういったのを基本的な考え方があって、しかるべきではないかと思うのでございます。現に、和歌山市さんなどは調べてみましたら既に9月の定例議会に条例案が上程され、付託委員会で審査中であると、このような情報もあるわけでございます。 でございますので、この点本市での姿勢、こうしたものに対する積極性を図る尺度の参考にさせていただきたいなと思いますので、当局のもう少し踏み込んだ見解をお尋ねしておきたいと思います。 それから、最後の名前名のり運動でございますけれども、先ほども申し上げましたように、このようなテーマで、一般質問でいうのはちょっと失礼かと思うわけでございます。ただ、反面情けないなという気もしているのでございますけれども、答弁では19日からの直通ダイヤル開通に伴って、職場名を名のるのは当然基本的なことだと。しかしながら、氏名を名のることは必要に応じて対応していきたいと、このような答弁であったと思うんですけども、今後は少なくとも職場名は名のっていただくように、そのことを期待いたしたいと思うわけでございますが、それにいたしましても、氏名を名のることは必要に応じてというふうなことをおっしゃったと思いますけども、必要に応じてというのは具体的にはどういう場合なのか、名前を名のること、このことによって、やはり人間というのは責任感が強くなると思うわけでございまして、そのことによって、先ほど言いましたように繰り返しますが、市民の間にも安心感、そして市役所と市民、その相互の間には信頼が生まれる。信頼感が生まれる、だから、名前名のり運動を進めてはいかがですかと、職場じゃなくて、名前を名のっていく、そういう市役所にされたらどうですかと提言しておるわけでございまして、御答弁の必要に応じて適切に対応するとかという、ちょっとあいまいといいますか、思いますので、そうですね、せめて原則として名前を名のっていくようにすると、こういう市役所にしていってはどうかと思うわけなんですけども、これはお願いするとかというふうな筋合いのことじゃなくて、やはり市役所をよくしていこうと、そういった意味で提言をしておるわけでございますので、再度御答弁をいただきたい、このように思います。 以上です。 ○副議長(幡司勝治君) 約10分程度休憩いたします。            午後2時07分 休憩            午後2時20分 再開 ○副議長(幡司勝治君) 休憩を解いて会議を再開いたします。 ただいまの小山明正君の再質問に対し、執行部の答弁を求めます。 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) 小山議員さんの再質問にお答えしたいと思います。 まず、第1項の政教分離についての御質問でございますが、考えてみますと、小山議員さん法学御出身、私は経済の方ですから全然畑が違いますが、ひとつ御勘弁いただいて答弁申し上げたい、かように存じます。 まず、地方公共団体ですね、これはその仕事として、自主行政権と自主立法権、この2つがあるということになっております。 その自主行政権でございますが、これは地方公共団体はその財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する権能、これが行政権の内容でありますし、また立法権の内容は法律の範囲内で条例を制定する権能、これがその内容であるわけであります。したがって、言葉を変えて申し上げますと、衆議院での質疑応答の中で法制局の長官がこういう表現を使っておられます。地方公共団体が本来独占している統治的な権力といいますか、そういう表現をされておるわけでありますが、その内容がさっきお話がありましたように、例えば条例の制定権であるとか課税権、あるいはその公務員の任命権、あるいはまた戸籍の編成権、そうしたようなことがこうしたことの内容の一部になっておるというふうに感じておるわけであります。したがって、こうしたことは地方自治法第2条の中へ長々と書かれておるわけでありますけれども、こういうふうな本来的な公共団体の持っておる権力、そういう統一的な権力というのを、そこを宗教的な団体に対して、その一部でも与えてはいけないということがこの憲法での定めだという解釈がされ、答弁をされておるわけであります。 したがって、さっきも申し上げましたけども、宗教団体というものはこういう権力を与えることができない、これ宗教団体に与えることができない行政地方公共団体ですね、それを与えちゃいかんということになるわけであります。そういうなところから、政治と宗教との分離ということははっきりと答弁で示された、そのように私としては解釈しておるということで、ひとつ御理解いただきたいと思うわけでございます。 以上です。 ○副議長(幡司勝治君) 藤枝総務部長。            〔総務部長 藤枝正則君 登壇〕 ◎総務部長(藤枝正則君) それでは続きまして、行政手続法に関連しての38条にかかわる御質問にお答えをいたしたいと思います。 先ほども御指摘のように、38条におきましては、地方自治体が条例を別に定めるというふうな規定がございます。これは、一般的に申し上げますと、施設使用料、そういったものについては、この手続法の規定が除外というふうになっております。そのようなことから、こういったことについて、さらに法の趣旨にのっとりまして公正の確保と、あるいは透明性の向上といったものについて、それぞれ必要とされるわけでございます。そこで、私どもがかかわりがあります、そういったものを各課で今取りまとめ中でございまして、そういったものと、それから各市の状況がどのような形でこういったものをしておるのか、そういったことを踏まえながら、笠岡市の状況に合ったような条例をつくってまいりたいというふうに考えておりまして、今そういった手続作業を進めておるわけでございまして、御理解をいただきたいと思います。 それから次に、電話のかけ方についての自分の名前の名のりということでございますが、先般12月9日でございましたか、各課の職員を集めまして、実は説明会をしたわけでございます。といいますのは、新しいダイヤルイン方式によります電話の設置でございますので、こういったことを中心に、その前に職員の大きく申し上げますと、接遇といいますか、電話のかけ方、あるいは聞き方ということについて、講師を置きまして、まず最初に電話の特性を説明しながら説明会をし、さらに全職員に徹底するように各課から1名ないし2名の出席をしてもらったわけでございます。その場合に、いろいろ電話のかかってくる想定がございます。そういった中で、これはダイヤルインといいますのは、その課へ直接かかってくるわけでございまして、当然受ける方といたしましては、「はい、何々課でございます」というふうに答えて、相手の要件を聞きながらその人に渡す、当然その人は自分の名前を名のる必要があろうかと思っております。 そのようなことで、いわゆる名指し人が電話中の場合は、当然しばらくお待ちくださいという形でその人につなぐ、そうすると当然その人は自分の名前を名のるというのはもう当然のことでございますので、そのような形をいろいろ指導をいたしております。 それから、その名当て人が不在であった場合、ほんなどうするのかということになりますが、当然これは自分が責任を持って伝える必要があるわけでございますので、そういった場合も自分はこれこれこういう者でございますという名前は名のる必要は当然のことというふうに理解をいたしまして、そのようなかけ方、あるいは受け方の手順といったものをそれぞれ事細かく説明をいたしておるわけでございまして、御理解を願いたいと思います。 ○副議長(幡司勝治君) 小山明正君、再々質問ありますか。 ◆8番(小山明正君) 今、総務部長の名前名のりの件ですが、職場は当然のことで、氏名の名のりですね、今ちょっと当然名前名のるのは当然だというのは、その最初に名前名のり運動というのは、電話を受けた段階で「はい、何々課の何々でございます」という最初の受けたときに職場名と名前を言うのが、この私が申し上げている名前名のり運動で、それの趣旨はわかってくださったと思うんですが、最初に名前を名のるような、そういう雰囲気にしていただくのかどうか、ちょっともう一度お願いします。 ○副議長(幡司勝治君) 藤枝総務部長。 ◎総務部長(藤枝正則君) 今の電話のかけ方について、それぞれこう申し上げたわけですが、私どもが申し上げましたのは、今相手側は課へ対して電話をされるということでございますので、そのような形を申し上げたわけでございます。基本的にはそういったことで自分の名前を名のることによって責任が持てるというようなことは十分理解をいたしておりますので、そのように指導をしてまいりたいというふうに思っておりますが、ただ、今電話がかかってくるのがそれぞれ課へ1本ずつ流れてくるわけです。それを今度はそれぞれ回していくという、回していくというのはおかしい言い方なんですが、それぞれ3本なら3本が1つのグループになっております。したがって、交換といいますか、最初出た人が当然交換手的な役割をするということを御理解いただきたいと思うんですが、そこで例えば私が総務課でございましたら、電話がかかってきたところが「はい、総務課でございます」ということで、まずお客さんが総務課へかけられると、ということになって、その人がつなぐ。それをもちまして、今度は……            (8番小山明正君「最初に名前を言うようにしなさいと言ようるんです。わかった」と呼ぶ) はい、わかりました。そのような形で、できるだけそういう形の中で今度は出た者が名前を名のるという形をとっていくということを申し上げたわけでございます。 ○副議長(幡司勝治君) よろしいですか。 以上で8番小山明正君の一般質問を終結いたします。 続きまして、9番守屋忠君の一般質問を許可いたします。 9番守屋忠君。            〔9番 守屋 忠君 登壇〕 ◆9番(守屋忠君) 昨日に引き続き、大変お疲れのことと存じますが、私も3件にわたって通告いたしておりますので、しばらくの間御容赦をお願い申し上げたいと思います。 先ほどより、いろいろ質問等も高度な面からございましたけれども、特に私は現在市民が関心を寄せておられるこの3項目について、執行部の見解をお聞きしてみたいと、このようなことで通告いたしておりますので、どうか誠意ある御答弁を期待いたします。 それでは早速時間も相当経過しておりますので、即座に入らせていただきたいと思います。 まず、第1点目の現在命名されております「太陽の広場」についてお尋ねいたします。この広場は、干拓東堤防敷を利用して、べぃふぁーむ笠岡カントリー整備プロジェクト事業として、平成4年7月に着工され、約2年数カ月を要して本年3月に完成し、総事業費22億57余万円ででき上がり、延長何と3.8キロと、広大なものでございまして、今日では本市の目玉的憩いの場として、日曜祭日には特に多くの方々の憩われている姿を見受けられるのでございますが、そのような中で、この広場をいろいろな面で利用して、いろいろ考えるイベントの開催、またこの広場をもう一歩推し進めて笠岡らしさを出していく構想等について、市長のお考えがお持ちになっておられるならば、その構想についてお尋ねいたしてみたいと存じます。 次に、教育問題、すなわち学校5日制についてお尋ねいたします。 思い起こせば2年前、学校5日制が実施されたときは、これに対し国民の間では学力低下の不安を懸念される向きもございましたが、文部省においては、この学力低下の不安に対しては新学力、すなわち簡単に申し上げれば、知識や偏差値ではかれる学力ではなく、判断力、思考力、表現力を目指すものであり、これからは知識より思考力を身につけさすためにと、このように言って、実施に踏み切りましたが、果たしてそのような結果が今日あらわれているのでございましょうか。最近では御案内のように、いじめによる子供の自殺問題が毎日のように報道され、子供を持つ親の不安を投げかけておりますが、そのような中で、いよいよ来年4月より月2回の学校5日制が実施されることになりましたが、学校5日制で学校と家庭、社会の中で本市ではどのような方針で取り組みをなされようと考えておられるのか、私は土曜日の休みは自然に親しむことでいろいろ子供たちも気づき、想像し、子供たちが将来の創造の基礎をつくる、それが知識をつける一つの方法ではないかと、常日ごろそのように考えておるものでございますけれども、行政としても、このような観点から考えますなれば、取り組む課題も多くあると思いますが、教育長の御所見をお伺いいたします。 続きまして、福祉問題の父子家庭についてお尋ねいたします。 平成4年度の厚生省の国民生活基礎調査によりますと、父子家庭や祖父母との同居を含めた父子家庭は十数万世帯に上ると見られております。申すまでもなく、離婚や妻との死別で父子家庭になった男性にとって、最大の悩みは家事が38%とトップを占めておるとのことでございますが、家事を妻に任せきりにしていた男性が、仕事と家庭の両面に苦しんでいる姿が浮き彫りとなっております。 したがって、行政における支援を求める声が強まって今日参っておりますが、既に国、県において実施をされておりますが、母子家庭と家事援助事業が、すなわち父子家庭、親や子供が急病になったとき介護人を派遣し、介護保育を行うことをさらに拡大する制度がいよいよ来年度からスタートさせるようでございますけれども、これまで実施してきた傷病派遣事業は単に緊急避難的な意味合いが強く、派遣機関も月5日程度と短かったわけでございますけれども、新たな制度は父子家庭の自立を重点に置いて、長期間の派遣が認められるとされておりますが、この父子家庭に対する施策について、私もかってお尋ねしたことがございますけれども、こうした今日の国の対応に準じて、本市としての取り組みについてのお考えをお尋ねいたしまして、第1回目の質問を終わりたいと思います。どうぞ誠意ある御答弁を期待いたします。 ○副議長(幡司勝治君) ただいまの守屋忠君の質問に対し、執行部の答弁を求めます。 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) ただいまの守屋議員さんの3項目にわたる御質問につきまして、順次お答えいたしてまいりたいと思います。 まず、第1項目の「太陽の広場」についての御質問にお答えいたしたいと思います。この「太陽の広場」の利用者数を月別に見てみますと、最高がオープン時の5月でございまして、2万280人、最低が噴水をとめておりました渇水時の9月でございまして7,550人、月平均1万1,700人と多くの方々に御利用いただいております。 この利用者の御意見をお聞きするアンケート調査を実施をしておりまして、現在330人の方から回答をいただいておりますが、その内容を二、三、御紹介申し上げますと、広場のどこがよいと思いましたか、これは3つまで選んでくださいという質問で、その上位の3項目を上げてみますと、マウンテンバイク競技場、ローラースケート場、噴水広場となっております。 次に、無料で貸し出しをしております遊具につきまして、新規に貸し出しを希望する遊具についての質問では、バドミントン、バレーボール、一輪車等を希望する多くの回答がございました。回答者の3分の2が子供さんであったことにもよると思われますが、これらの遊具を早速購入をいたしまして貸し出しをいたしておるところでございます。意見の中には、広場や管理人等に対しての感謝、もう少し日陰を、また小動物がいれば等の要望が書かれております。 この日陰につきましては、テントを早速設置いたしたとこでありますし、小動物につきましては、今検討いたしておるところであります。 そこで、御質問の子供広場の遊具につきましては、6月定例議会におきまして、山本憲二議員さんから御質問ございましたが、アンケートには遊具が少ないという御意見はございませんでした。しかし、今後の様子を見て検討いたしたい、かように存じております。アンケート以外にも御要望等お聞きをしておりまして、笠岡市グラウンドゴルフ協会から芝生広場を、日本グラウンドゴルフ協会推薦コースとして承認申請をしてほしいという申し出があり、その費用につきまして、本議会の補正予算で御審議をお願いいたしておるところであります。 そのほか、ライオンズクラブからの時計等寄贈のお話もあり、設置について協議中でございます。あるいは、平成8年5月には全日本BMX選手権大会の開催について協力要請の協議が入っておる状態であります。 以上のように、いろいろの皆様方から御意見、御提案をいただき、イベント広場の活用等も考えながら、多くの皆様方に親しまれる、いわゆる和みの広場、そういう広場にしていきたいと、かような考え方を持っておりますので、御理解、御支援をお願いしてやまない次第であります。 以上です。 ○副議長(幡司勝治君) 仁科教育長。 ◎教育長(仁科一夫君) 学校5日制についての御質問にお答えいたします。 御承知のとおり、学校5日制につきましては、平成7年4月から月1回を2回にして、第2土曜と第4土曜日を休業日にするものでございます。この学校5日制導入の趣旨は、十分に御認識をいただいていると思いますが、改めて要約いたしますと、次のとおりでございます。今日の子供たちに御指摘いただきましたように自然体験や社会体験が極めて減少しているなどの実態から、これからの学校においては、子供たちが体験を通してみずから学ぶ意欲を持ち、社会の変化に主体的に対応をし、みずから考え判断し行動する資質や能力を重視する教育を行うことが大切であるということでございます。 また、このような資質や能力は、家庭や地域社会の実生活の中において生きて働く力として用いられることによって一層深められ、根づいていくものであるという考え方でございます。 以上、申しました趣旨から円滑な実施を図るために段階的に1回、2回、3回,4回と導入しているものでございます。 さて、月1回の学校5日制の導入に当たりましては、笠岡市学校5日制推進委員会で、主といたしましては啓発と学校外活動の問題、つまり受け皿について御検討を確保いただきました。 その結果、月1回の学校5日制について理解をいただいていることはもちろんでございますが、市内全小学校の運動場と体育館の解放を管理指導員をそれぞれ配置して実施いたしております。また、各地区の公民館や青少年健全育成連絡競技会、婦人会、スポーツ団体などを中心といたしましてウォーキングラリー、写生大会、ソフトボール大会、環境浄化奉仕活動などなどを実施していただいており、大変ありがたく思っております。 なお、私たち市といたしましても、カブトガニ博物館や美術館の無料解放や図書館での土曜日の親子読書会などの文化活動の受け皿事業を実施いたしております。 なお、議員さんが御指摘の学力の件につきましては、1回の現在、標準授業時数が確保できており、特別の問題はございません。 以上、申し上げましたことから、月1回の学校5日制はまずは順調に実施されております。 次に、来年4月から月2回の学校5日制になった場合についてですが、文部省では御承知のように平成4年度から全国で642校の調査研究協力校を指定いたしまして、現在の学習指導要領のもとで月2回の5日制を実施した場合における教育課程上、及び学校運営上の対応のあり方、つまり御指摘の学力の問題等について研究を行ってまいりました。その結果、工夫によって授業時数は確保できる見込みであります。したがって、月2回の休業日になりましても、直接学力に影響することはないと考えております。また、研究校の取り組みの成果として、次のようなことが述べられております。総合的に見ると、月2回の学校週5日制は、子供たちの望ましい人間関係を育てる上で好ましい結果をもたらしているものと考えるという結論であります。私たちもそのように考えております。なお、月2回の学校週5日制の調査研究協力校の保護者を対象に行ったアンケート結果によりますと、研究の実施前、賛成が51%、反対が40%であったのに対し、実施後は賛成が66%、反対が28%となり、実施が進むにつれて保護者の理解が大変に深められているという結果が出ております。 いずれにいたしましても、月2回ということは、来年度からの新しい実施でございますので、議員さん御指摘の学校現場の学力の問題と、学校外での対応の受け皿のあり方の2点につきまして、笠岡市の重要な教育課題として教育委員会、学校あるいはPTA、地域などの協力を得ながら、さらに検討を加え、月2回の学校週5日制へスムーズに入る努力をしたいと考えておりますので、地域皆様を始めとして、御理解と御指導を願いたいと思っております。 ○副議長(幡司勝治君) 坂本民生部長。            〔民生部長 坂本正志君 登壇〕 ◎民生部長(坂本正志君) 父子家庭についての御質問でございますが、お尋ねのように国におきましては、既に平成元年に母子家庭の母、寡婦及び父子家庭の父もしくは当該家庭の児童または寡婦等の一時的な傷病のため日常生活を営むのに支障がある場合、介護人を派遣して必要な介護及び保育等を行い、福祉の増進を図ることとして母子家庭、寡婦及び父子家庭、介護人派遣事業が制度化されているところでございます。 内容といたしましては、母子家庭の母等が1日ないし数日程度の療養生活を必要とする場合におけるその母等に対する介護及び保育等の日常生活の世話であって、その介護人派遣に対する負担は生計中心者の前年の所得が児童扶養手当を受けられる額である場合は無料、それ以上の収入がある場合は1日4,200円となっております。 さて、この具体的取り組みですが、制度化されていますが厚生省が積極的に進めておるゴールドプランが現在の再重点施策とされている中で地方自治体の取り組みはほとんど具体化いたしておりません。すなわちゴールドプランの柱でもあるホームヘルパー等のマンパワーの年次的増員計画が再優先で取り組まれている現況の中で、介護人の確保が困難となっているのが現状でございます。 岡山県においては、遺児激励金支給事業や父子家庭家事援助サービス事業がメニュー化されておりまして、遺児激励金支給事業では勝央町外2町で、父子家庭事業援助サービス事業につきましては岡山市、倉敷市、津山市の3市でただいま検討中でございます。本市におきましても、これの制度化への取り組みにつきましては、今後県とも十分連携を取りながら検討してみたいと考えておりますので御理解をいただきたいと存じます。 ○副議長(幡司勝治君) 守屋忠君、再質問がありますか。 9番守屋忠君。            〔9番 守屋 忠君 登壇〕 ◆9番(守屋忠君) どうも御丁寧な御答弁をいただき本当にありがとうございました。一、二点、再度お伺いしてみたいと思います。 この太陽の広場については、いろいろアンケートのもとに、いろいろ今日要望を満たすべく努力されておる姿は重々承知いたしておるんですけれども、今市民の間で、非常にこれだけの公園の中ということで将来構想をひとつああしたらいいんじゃないか、こうしたら、こういうこともというようないろいろな意見も耳にするわけでございまして、先般私も早速この事件が発生以来即座にその関係方面にその手を打っておきましたけれども、遊具一つにしても設置の場合は十分子供を配慮した遊具、このことを想定して設置をしていただきたい。と申し上げますのも、現在広場に設置されておるあのブランコの問題でございますけれども、私が承知いたし、そしてその話題を御相談申し上げた方は倉敷の方でございまして、早速現地をその遊具そのものを私も見に参りました。これは本当に危険であるという判断のもとに要請をいたしておきました。早速その結果をですね、まだ御報告は受けておりませんけれども、あのブランコ一つの遊具にしても、子供の遊ぶ遊具というのは、大人が判断するようなものには私は危険性がある、このようにも考えておるんですけれども、そもそも現在指摘されたあのブランコは考えてみますとただ座ってという概念のもとにあの遊具が導入されたんじゃあないかな。しかし、子供というのは幼稚園、保育園等に設置しておるこの遊具は、ブランコはですね、立ってその動作が前後動作ができる能力を持ったものが設置されておるのでございまして、現在設置されておるようなブランコではございません。子供は既にそういう概念を持っておりますから、立って乗ろうとするわけでございまして、非常に不安定なものでございますので、これにつきましては御要望も申し上げた経過がございますので、まだ現地の対応がなされておらないのであれば、早速そのブランコについての御検討をぜひお願いしておきたい、このように強く要望いたしておきます。 それから、先ほど教育問題でいろいろ教育長の方から御答弁をいただきましたけれども、現在では66%のアンケート調査によりますと、賛成ということで非常に家庭になじまれてきておるということをつぶさに感じたわけでございますけれども、先ほど私が申し上げたように、今回の学校5日制のそもそもの基本的な考えというのは、そうして概念的な観点の中で今日行われてきた教育を見直すと、こういうことから自然の中でということが重視されて、5日制の導入が踏み込まれたと、このように認識をいたしておるとこでございますけれども、御案内のように、運動公園あるいは学校広場、そもそも各地域にそれぞれの遊ぶ場所というのはあるわけでございますけれども、こうした5日制の実施にもう一歩行政としていろいろな対応がなされるべきではないかなと。例えば、その地域の遊び場のできるような休遊地を利用しての子供の遊び場として市の行政の方で対応はできないものかなと。例えば、町内会でわざわざ私の町内会なんかも小学校の校庭まで行くというたら大変でございますけれども、そうしたあそこへ行ってみたい、ここで遊べるというような場所があっても相当な時間を有し、交通量の激しい中で子供たちはその広場までは参りません。できるならば将来そうした各地域に本当に子供が自然に親しめる休遊地等をひとつ御検討願って、そうしたキャッチボールあるいはバドミントン等いろいろ子供の遊びができる場所をぜひ行政としてお手伝いをしていけないかなと、このような感じを持っておるのでございまして、非常にここまでアンケート調査の結果で御努力がいただけるならば、やっぱりこれから先は行政としても自然に親しむことの大事さというものを念頭に置いて、いろいろな工夫を考えていかなきゃならない、このように強く感じますので、その点の御所見を再度お伺いしておきたいと思います。 次に、父子家庭でございますけれども、先ほど民生部長の方からいろいろ御答弁をいただいたわけでございますけれども、私ここの新聞資料あるいは今休憩時間に県の方へもお尋ねをしてみました。御案内のように、このたびの父子家庭の強力な応援体制というのは、今まで国においても見放されてきた父子家庭、そこに一つの光を当てようとした、そういうことではないかなと、このように考えておるんですけれども、御案内のように、父子家庭の中で一番困っておられる問題は家事をやること、緊急の子供が病気になった、本人が病気になった場合の対応、あるいは葬儀、結婚等の出席の対応等々であると思います。そうしたもろもろのこの父子家庭の中で見放されてきておった、そこに光を当てたのが今回介護人を半年間派遣して、その半年間のうちには自立を考えていただくんだと、こういう方向が厚生省の方で検討され、ここに踏み切られたと、このように認識をいたしておるんですけれども、先ほど休憩時間にちょっとお聞きしてみましたところが、既に岡山県においてもこの介護派遣、緊急の場合の派遣を実は実施されておるんですね。岡山、倉敷、津山、ここは既に制定し、実施されておる。特に津山市では非常に喜ばれておると、このようなことでございます。予算としましては、県と市町が2分の1ずつで、県の方としましても、このような取り組みをなされよう、今後検討してみようと、そういう要望があれば考えていきたい、このようなことでございますので、将来笠岡もこの七十数世帯の父子家庭にその県の取り組みが前向きでございますので、今後前向きに検討されるお考えがあるのかどうか、再度お聞きして終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○副議長(幡司勝治君) ただいまの守屋忠君の再質問に対し、執行部の答弁を求めます。 仁科教育長。            〔教育長 仁科一夫君 登壇〕 ◎教育長(仁科一夫君) 再質問にお答えをいたします。 議員さんの方から5日制の大きな趣旨、特に受け皿の問題といたしまして、自然体験を中心とした遊び等が大事であると、したがって遊び場が現在不足しておるのではなかろうかという御意見でございます。そうした受け皿の問題として遊びや運動を中心に最も各地区に多く配置してある小学校の運動場と体育館をともに解放いたしておりまして、来年度からは1回が2回になりますので、それだけの予算計上を計画いたしておるわけでございます。 しかし、さらにもっと自分の近くにあった方がいいのではなかろうかという御意見でございますが、一応同感に思うわけでございます。したがいまして、現在既に市内数カ所に補助金を得まして、地区で遊休の土地なんかを小さい運動広場、あるいは遊び広場として整地して活用されておるところがあります。そうした制度を利用いたしまして、遊休の土地を遊び場に整備していきたい、そういうことを啓発したいと考えております。 いずれにいたしましても、子供たちがそうした近くの広場や、あるいは運動場をしっかり使ってくれることを今後も大事にしていきたいと思っております。 以上でございます。 ○副議長(幡司勝治君) 坂本民生部長。            〔民生部長 坂本正志君 登壇〕 ◎民生部長(坂本正志君) 父子家庭の家事援助サービス事業につきましては、先ほどもお答えしましたように、単県のメニュー事業として規定されておりますので、我々が知り得てる情報と守屋議員さんの情報を若干県に問い合わせたんですが、食い違ってるようで、岡山、倉敷、津山が検討中だということを我々は県から教えてもらってるわけでございますが、いずれにしましても、今後とも県と十分協議をし、連携を取りながら、前向きに検討してみたいと思います。            (9番守屋 忠君「終わります」と呼ぶ) ○副議長(幡司勝治君) 以上で9番守屋忠君の一般質問を終結をいたします。 続きまして、7番三好幸治君の一般質問を許可いたします。            〔7番 三好幸治君 登壇〕 ◆7番(三好幸治君) 大変お疲れのとこでございますが、いましばらくよろしくお願いをいたします。日本共産党の三好幸治でございます。私は通告いたしております5点について質問いたします。どうぞ積極的な思い切った御答弁をお願いするところであります。 さて、ガット合意協定についてでありますが、この質問通告書を書くときには、まだ国会で審議中であったわけでありますが、現在では先般12月8日参議院でも通過をして法案が成立をしてしまって、いささか後追いの質問になるわけでありますが、しかし法案が参議院を通過をしてもいわゆるガット協定の中の10条にはこの協定を改正できるという条項もあるわけであります。どうかこのことも御認識ぜひいただいて、ひとつ積極的な御答弁をお願いをいたします。 この法案というのが国会へ上程をされて、ほとんど審議時間も大変短いという状況の中で成立をいたしました。反対は我が日本共産党と護憲リベラルが参議院では反対をしたというふうに報道されております。この大変な中身のいわゆるガット・ウルグアイ・ラウンドの合意をした関連法案を成立をさせてしまったわけであります。私もいろいろ調べていく中で、大変な中身が含んでおったことを改めて確認をしたわけであります。ここに写真が示されておりますように、このガット協定というのは書類、文章にするともう人間の背丈に近いぐらいの1メーター以上の書類がある、これをたった国会の中でほんの数週間で通してしまうという、まさに今国会がほとんどもう右に寄って離合集散をする中で国民をないがしろにして、いかに政権をとるか、延命をしていくかというようなことに明け暮れている中で、このことが通ったわけであります。私は特に本市の場合においては、渡邊市長は終始田園工業都市構想を掲げて市政を推進をされてこられたわけであります。こういう中で、農業が衰退していくというのは、こういう観点から見ても大変な問題であろうと思います。そういう観点からお答えをいただきたいと思うわけであります。 さて、この新連立、旧連立、もう一緒くたで推し進めてきた、このガット・ウルグアイ協定の関連法案という成立をした経過を見てみますと、御承知のように輸入化、自由化というのは昨年末の細川内閣、御承知のように当時社会党、新生党、公明党、民社党、日本新党、さきがけの連立政権が受け入れを表明をまずしたわけです。そして、その後、いろいろありまして、現在村山内閣は自民党、社会党、さきがけ連立の政権が誕生して、この政権がこの法案を通してしまったわけであります。そういうときに細川内閣がこのガット・ウルグアイ協定を受け入れたときに、当時の自民党は糾弾声明まで出しておったわけです。それを読み上げたのは今の河野外務大臣であります。 それから、当時の畑農水大臣なんかは問責決議案を国会で読み上げておるような状況です。当時の畑農水大臣を問責決議にするんだということを読み上げたのが、今の大河原農水大臣であるというふうに、まさに旧連立が火をつけて、新連立が完成させるという、そういう構図で成立を見たわけであります。それだけに、もうどっちもどっちもがわからんような状態で、まさにゴールになだれ込んだというのが率直な実感であります。 さて、この中身といいますと、米、農業問題で見てみると、御承知のように今日本の食糧の自給率というのは、大変な低下をしてきておるわけであります。それがさらに、農産物をすべて関税化、輸入の数量制限などをやめて完全に置きかえて、その関税率をだんだん削減をしていくという形で輸入自由化を進めていくわけであります。当然主食の米については、6年の執行猶予つきでやるわけですが、その6年間は約40万トンから始まって約80万トンまでを輸入枠をどんどん拡大をしていくという、ミニマムアクセス、ミニがついておるから何かちょっとずつのような印象を受けますけれども、大変なことを受け入れらなければならないわけであります。40万トンといえば四国4県の生産量に匹敵をするわけであります。 その後はといいますと、アメリカなどの同意のもとに、アメリカが同意をしなくてはならないということでありますが、80万トンの輸入を義務づけられた上に関税を受け入れる、先ほど言いましたような状況から、関税化しないで80万トン枠をさらに拡大をして追加譲歩をしていくか、どっちかを迫られていくわけですから、当然米の輸入というのはどんどんふえるわけであります。先ほど言いましたように、日本の食糧の自給率というのは、この20年だけとっても大変な低下、落ち込みようで、現在は46%であります。しからば、米の需給と生産の関係というのは減っていくのかと言えば、必ずしもそうではない。需用というのは、今よりもかなりふえていくというような稲作研究所の報告なんかも示されておるわけであります。そういう中で、こういうことを受け入れてしまったわけであります。 また、米以外の問題でも輸入を今自由化をしてない輸入品目については、一挙に関税化がされるわけであります。乳製品や雑とう類やコンニャク、落花生などでありますが、こういう笠岡市にも干拓でいろいろな試行錯誤のもとで営農計画が立てられておりますけれども、まさに地域農業を支えていくような、こういう作物までもが外国産と国内産が同じ価格にするようにするために高い関税をかけるわけでありますが、6年間で15%も削られるわけですから、当然太刀打ちできないという状況になってくるわけです。事ほどさように農業を取り巻く環境というのをまさに自分で首を絞めてしまうようなことがやられる、そういう中身であります。 また、消費者食品安全性の問題の点から見ても大打撃を受けるわけです。特に子供の影響が大である安全性の問題であります。特にアトピー性の子供というのが我々が小さいときと比べても大変そういうアレルギー感染の子供が非常に多いように見受けられるわけであります。そういう中で、ガット合意協定を受け入れてしまうと、日本の国内の安全基準を国際基準に合わせえという、合わせねばならないということがある、その協定の中に義務づけられておるわけでありますから、国際基準というのは、日本の基準よりも緩いんだそうであります。 したがって、国際基準では残留しても構わんというような農薬というのが、これちょっと読み上げてみますと、クロルデンというのや、それから検出されてはならない農薬のエンドリンの2、4、5Tとかというような、そういうエンドリンというのは大変な農薬だと思うんですが、そういうなんでも国際基準では残留しても構わんということであります。 それから、食品添加物の場合でも同様であります。国際基準では日本で食品添加物として認められていない79品種もの化学物質が認められておると、こういうような食品安全性からも大変な問題をはらんでおるわけであります。当然大きな船で輸入してくるわけでありますから、素人目にもいわゆる薬づけで輸入されるんであろうということは考えられるわけでありますが、大変な中身であります。 そしてまた、こういうことで、どんどん外国の食糧品が入ってくると中小企業にとっても大変なことになるということであります。日本政府というのは、もともと低い日本の関税、平均で3.8%を1.5%に下げる約束をしておるわけであります。さきの先進国と比べてもアメリカやEU欧州連合の3.6%の半分以下の水準であるというふうになっております。 こういうことから、皮革産業、皮であるとか、靴であるとかという繊維産業も大幅に引き下げられるわけであります。中小企業庁の調査によっても、この1年間に出荷額が減少した中小企業というのは65%を占めておると言われております。その減少理由として、4割近くが一つの円高による輸入品の増加を上げています。影響が大きい分野は繊維、衣類、履物、靴などであります。ラウンドのこういう合意というのは、こうした中小業者それにまつわる企業にも影響や困難を来してくるわけであります。そして、結局だれが得をするのかと言いますと、結局そういう自由化貿易の引きかえに一握りの大企業であります。日本の輸出大企業の30社で日本の輸出額の5割以上を占めておるわけですから、結局これらと引きかえにやられてしまったわけであります。そういう貿易の自由化というのを一層不均衡なものにしていく、そういうことも含んでおるわけであります。事ほどさように大変な中身のものがほとんど国民に知らせることなく国会で通過をしてしまったわけであります。 さて、私が特に問題といいますか、頭にくるのは何といっても米の輸入自由化というのは国会決議で3回も自由化反対の決議をやったわけです。衆・参両議院の本会議でもそういうふうな決議をやっております。 また、今の首相であります村山首相もあくまで自由化をすべきでないという、そういう政策を掲げて選挙をやってきたわけであります。それらが率先して今度は逆のことをやるという、まさに公約を踏みにじって推し進めていくという、そういうことを平然とやってのけております。 そういうことからも、許せない中身だというふうに、問題だというふうに思います。 また、当のアメリカというのは、日本にウルグアイ・ラウンドの合意を押しつけておきながら、自分方では国内法をその協定よりも優先させるというような法案をさきのアメリカの議会の中で通過をさせてしまっておるわけであります。まさに、アメリカの身勝手の中で成立をし、しかもガットの協定の場へ臨んだ国の二十数カ国でしたか、しかそれを協定を受け入れてないという、そういう事実があるにもかかわらず、日本は国会決議なんかも踏みにじって通してしまったわけであります。そういう、まさに仁義も何もない、そういう状況になっておるわけであります。 そういう問題でありますが、特に本市においても笠岡湾干拓農業の発展がすなわち市の発展につながっていく部分もあるわけであります。そのとこも含んで、ぜひ積極的な御答弁をいただきたいと思います。 さて、2番目の農免道路の交通安全対策についてであります。御承知のように、農免道路というのは、農業用道路ということでつくられたそうでありまして、道路にはいろいろな基準や制約があって、いろいろな道路があるわけでありますが、特に農業用道路ということですから、勾配や、カーブいわゆるアップダウンがきつくて、非常に危険であります。これまでにも死亡事故が大変多く発生をしております。当然道路ですから、いろいろな車が入りますし、当然通学路になっとる部分もあるわけであります。私は、そこでお尋ねをするわけですが、こういう道路に対しての安全対策、交通安全対策というのをどのように考えておられるのかお聞きしたいわけであります。また、道路の構造上も道路をいわゆるグレーチングで排水路が横断をして、幾ら修理をしてもすぐ壊れるというような状況が数カ所で見受けられるわけであります。これもやはり道路の形態と通行車両の基準が合っていないのではないかというふうにも思うわけであります。その辺でのお考えを聞かしていただきたいと思います。 さて、安全対策上の歩道の設置の計画でありますが、部分的には地元の要望その他で側溝にふたがけをするとか、一定の対応がなされておるわけでありますけれども、いわゆる民家と民家がつながっておるようなところのそういう安全対策という、いわゆる歩道の設置計画というのは年次的にでも取り組んでいく必要があるのではないかというふうに考えるわけでありますが、その点への対応計画はどのようにお考えなのかお示しをいただきたいと思います。 さて、3番目の主要道路の改良充実についてであります。これは主に県道のことについてお聞きをしてみたいわけです。いわゆるセンターラインのない道、対面通行をしている県道の改良であります。当然市の道路でないわけですから、関係方面へ要望するわけであります。とりわけ県道金浦東大戸線について見ますと、大井南に大きな団地ができて、今や500世帯を超えようという、そういうことになり、人口もかなりふえ、いわゆる交通量もふえております。また、さきの先般の質問の中にも工業団地の計画やまた本市での入田での工業団地の計画も県とあわせてやってもらうというよう、そういうような、これから先いろいろ開発をされていこうする、そういう状況がある中での、いわゆる県道金浦東大戸線であります。御承知のように、この道路というのは吉田川沿いを金浦から北上をして、県道笠岡井原線に接するわずか4キロほどの県道であります。当然その間に新幹線が横断をし、高速道路が横断をし、それに伴う関係から部分的にはかなりの部分にセンターラインの入った道路が改良を見たわけであります。これは、いわば副産物的な関係からどうも改良が見られたように見受けられるわけであります。すると、もう残った路線というのはあとわずかになっておるわけであります。将来工業団地その他のいろいろなことを見合わせたときに、この道路というのを重要な道路に位置づけて関係方面へ働きかけが必要ではと思うわけであります。その点での実情と、本市の将来的な道路網の一端でありますが、その辺の御見解を賜りたいと思います。 さて、4番目の学校図書館、いわゆる学校にある図書室の充実と市立図書館単独のいわゆる図書館、一般の人も利用できる図書館の充実についてお伺いをいたします。 学校図書館についてでありますが、学校図書館司書の配置のその後の実態と取り組みということです。これは私もこの場で何回となく質問やまたいろいろなところで発言をしてまいりましたが、年次的に配置をして取り組んでいくという、かつて学校には専門の図書館司書というのを配置されていなかったのが、数校かけ持ちですが、配置をされるというふうな大きな前進を見たわけですが、その後数校かけ持ちの司書を配置して一定の経過を見たわけでありまして、その辺の実態と効果、取り組み状況、またその効果というのがどのように出ておるのか、お伺いをするわけであります。当然かけ持ちというのは、その学校に短時間しか滞在できなくて、その中での指導ですから一定の限界があるわけであります。将来的にはどの程度までふやしていくのか、全校配置を要望するものでありますけれども、たしかかつての答弁でそこまでの配置ということにはなってなかったというふうに思うわけでありますが、その辺のところも含めてひとつ御答弁をお願いをいたします。 また、市立図書館の充実の取り組みであります。市立の図書館についてでありますが、笠岡市立図書館設置条例というのが昭和33年に施行をされて、いろいろなことがなされるようになっておりますし、いろいろなことを音頭をとってやるという図書館の果たす役割というのがあるわけであります。読書会や研究会、展示会なども開催をするようなことも第3条の中に書き込まれております。どのような取り組みをやっておるのか、またその辺での現状での図書館の状態を見てみますと、専任の館長は不在であります。かってから言えばかなりの前進だろうと思うんですが、竹喬館との兼務ということで、どうも性質上竹喬館の方がどうも対外的なこともあるのか、やっぱりそちらの方の館長の仕事の方が強いようにもお見受けするわけであります。そういうことから、例えば専任の館長を置いて、そういう体制面からも強化をしていくという方向は考えられないものかということであります。 そして、特に図書館や学校図書館について思うわけでありますが、今市長の年次計画その他で笠岡に定住をしてください、多くの方が笠岡に来てくださいという、そういう呼びかけがなされ、条例もつくられ、積極的な施策がなされてかなりのいわゆる市外、県外の方が笠岡市に定住をされておられます。その方が一番に感ずるのが、行って笠岡のことを調べたり、笠岡の状況というのを感ずるのがやっぱり図書館であり、学校の図書室だそうであります。やっぱりそこからいろいろな輪が広がっていく部分もあるそうであります。 そういう観点からすると、本市の図書館というのは非常に貧弱であるということであります。9月議会で奥野議員の質問に、当局は図書購入費については県下で中ぐらいであるという一連の答弁がなされたやに記憶しておるわけですが、中庸であってもいわゆる図書、例えば図書購入費一つを取ってみても、いわゆる予算の額についていくと、そう中ぐらいを満足とするような状況ではないという声が聞こえてくるわけであります。今特にいわゆる電算化に向けて新年度から電算化で対応するという、もう一つグレードアップする図書館に生まれ変わろうとしておるわけでありますが、私はあえてこの図書館の充実強化の取り組みを聞くわけであります。例えば、将来あの図書館でいいということにはならないというと思うわけであります。その辺の将来構想、市民の方の要望の中には現在の図書館を分館にして、もうちょっと住民の声を聞いた使い勝手のいい障害者の方やいろいろな方が対応できる図書館をつくってほしいというような声も聞くわけであります。そのことをも含めてひとつビジョンを示していただきたいと思います。 また、当然それへの、さきにも言いました館長は兼務であるというような貧弱な体制ではなくて、また電算化を導入してもやはり司書の果たす役割というのは大変重要であります。そういうことから、その辺の体制についてもまさに名実ともに充実した図書館の体制を図っていただきたいというふうに思うわけであります。そのところも含んでお答えをいただきたいと思います。 さて、5番目の子供の体育振興についてであります。私もこの場からたびたびスポーツの振興についてお聞きをするわけでありますが、特に今回は子供のスポーツ体育振興についてお聞きをしてみたいと思います。 ことしの5月に子供の権利条約が日本でも批准をされたわけであります。この条約の第31条では、子供や青年がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動、文化的生活、芸術への参加の権利を保障し、そのための適当かつ平等な機会の提供を締結国に義務づけているという、まさにスポーツへの参加は子供たちの発達にとって欠かせない文化的な営みであるというふうな立場から、そういう条約が批准をされておるわけであります。そういう観点から、市内の子供のスポーツ状況を見てみますと、いわゆる小学区単位にスポーツ少年団というのが学校行事とは別な形でスポーツ少年団が組織をされ、ソフトボールでありバレーボールというのがされておるようであります。残念ながら、まだ本市においては軟式野球のそういうクラブチームというのは少年団活動の中にまだ結成をされてないわけでありますが、そういういろいろなスポーツ、そういう軟式野球のチームもつくって準備を進めている、そういう経過も動きもあるわけであります。そういう中でお尋ねをするわけでありますが、スポーツ少年団の指導といいますか、その体系というのはどのようになっているのか、その育成はどのようにしているのかということであります。御承知のように、校外の事業でありますから、当然関心のある父兄が出て指導をなされる、必ずしも専門家の方ではないわけであります。子供を指導するというのは、大変な影響力があるわけでありまして、学校の先生よりもむしろ影響を与えるような立場になることすらあるようであります。そういう中で技術的な指導はもとより、いわゆるスポーツ観であるとか、団体生活の中でのありようであるとか、いろいろなことが求められているのがスポーツ少年団の指導員だというふうに思うわけであります。いろいろお聞きをしてみますと、そういう研修の場というのは県レベルでは毎年いわゆる1泊2日の研修というのがなされておるようであります。いわゆるスポーツ少年団のどういう位置づけの県レベルなのか、そこまでは承知しとりませんが、ただこれも1泊2日でありますし、行ける人というのは、指導者というのは限界があるわけであります。まさに手弁当になるわけであります。かつて本市においても、一定の期間を決めて、市の主催の研修会を持たれたこともあるようでありますが、ただ継続がなされていないようであります。特に子供への指導というのは、いわゆる自分の子供がかかわりがなくなると、必然的に指導者というのがかわっていくような傾向がどうしてもあるようであります。そういうことになると、なかなかそういう指導者集団といいますか、コーチといいますか、そういうのが蓄積をされていかない。1年に1回や2回の、それも限られた人が行くだけですから、なかなかそれが運動として蓄積をしていかないという、そういう状況にあるようであります。 そこで、そういう状況にあるだけに市が積極的なそういう指導者養成をしていくということが必要なのではないかというふうに思います。さきの質問、守屋議員の質問にもありました平成7年度から学校も月に2回土曜が休みになって、いよいよスポーツ少年団であるとか、そういう課外の子供の体育振興というのはいろいろなとこで重要になってくると思います。 また、スポーツを取り巻く状況というのは、1980年中曽根内閣以来国家予算を見ても、まさに半減をされておるような状況があります。そういう中からJリーグ、サッカーが盛んになったらサッカーくじを導入して、それで資金を集めて体育振興に使やあええがみたいな安易なことから、本来スポーツが持っておる役割を踏みにじるようなことが平然と今国会周辺で論議をされておる状況があります。事ほどさようにスポーツを取り巻く状況というのは大変なものがあります。特に指導者が子供に果たす役割というのは大変重要であります。そういう観点から、ひとつ積極的な御答弁をお願いをいたします。 さて、2番目の中学校の部活に対する援助態勢の実態はどのようになっておるのか、十分なのかという質問であります。 これは、私の体験、率直な疑問から質問に至ったわけであります。先般スポーツ少年団が大井の小学校と大井グラウンドを利用して、北部のスポーツ少年団のいわゆる自主的な大会がなされたわけです。大井小学校のグラウンドでは、いわゆる低学年のチームが試合をすると、大井グラウンドでは高学年の試合がされたわけです。私も見に行きまして、今まで何回となく子供のソフトボールの試合というのは見たんですが、意外に競技水準が高いのに驚いたわけであります。これぐらい競技水準が高いのに、なぜ笠岡のいわゆるソフトボールではありませんけれども、ソフトボールから発展をすると言ったら語弊がありますが、それにつながるいわゆる野球というのが強くならないのでならんのじゃろうかという、素朴な疑問がわいたわけであります。これはいろいろな問題があろうかと思うわけであります。いわゆるさきに質問した指導者の問題から小学校の段階で燃え尽きてしまって、その球技に興味を示さなくなって、ほかのスポーツに移っていくとか、もうそういうことはしないというふうになっていく傾向も予想されるわけであります。 そうしてまた、中学校に適切な熱心な先生なり、そういう友達と一緒に入って、そういう活躍する場がなかったらやはりそこでその雰囲気や状況に合ったようないわゆる活動になるわけですから、当然水準というのは上がってこないわけであります。そういうことが考えられるわけでありますが、特に青少年に対するスポーツの果たす役割というのは、殊さらここで言う必要もないように古今東西認められておるわけでありまして、やはり中学校の中、一番多感なそういう時期にやはりそういう先生を計画的にバランスよく配置をしていく必要があるのではないかというふうに思うわけですが、私もこれは実態がその辺がどのようになっておるのか、少子化現象の中でなかなか難しいいろいろな要素が考えられるわけでありますけれども、ひとつその辺の実態、援助態勢というのはどのようなのかということをお示しいただきたいと思います。ひとつスポーツ、将来子供のことでありますけれども、いろいろな将来を担っていく子供のことでありまして、スポーツの面からひとつ積極的な検討をいただいて、御回答をお願いしたいと思います。 これで第1回の質問を終わらせていただきます。 ○副議長(幡司勝治君) 約10分間休憩いたします。            午後3時42分 休憩            午後3時55分 再開 ○副議長(幡司勝治君) 休憩を解いて会議を再開いたします。 先刻の三好幸治君の質問に対し、執行部の答弁を求めます。 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) それでは、三好議員さんからの5項目にわたります一般質問に対しまして、順を追って答弁を申し上げたいと思います。 まず、三好議員さんのガット合意協定についての御質問にお答えいたしたいと思います。 長年にわたるガット・ウルグアイ・ラウンドの農業合意は我が国の農業にとりまして、文字どおり歴史的な大転換であります。同時に農産物は全面的な市場開放下に置かれ、それと同時に農産物は全面的な市場開放下に置かれ、諸外国の大規模農業との厳しい競争に左右されることになるものであります。しかし、衆・参両院を通過いたしまして、これを避けて通ることはできない以上、私たちは21世紀に向けて、真に豊かな国民生活を実現するためにはしっかりとした農業と緑豊かな農村が必要不可欠であろうと思います。食糧は国内で生産された新鮮で安全、安心のできる農産物等を基本とすべきものと考えておるものであります。 そこで、全国農業会議では、ガット農業合意関連対策の実施と食糧、農業、農村基本対策の確立に関する要望を掲げており、また岡山県といたしましても、国際化に対応した岡山県農業の展開方向という指針が出されており、去る1月21日にも井笠地方振興局におきまして、これについての説明、協議会が開催され、県、市の農政関係者を始め、井笠管内各JA、農業団体の代表が一堂に会して、この対策に取り組むべき方向が討議されたところでございます。この中で、今後の展開指針として、一番目に国際化に対応した農業、2つとして地域活性化を担う農業、3つとして中山間地域の活性化の推進、以上3つの柱を中心としたもので、米作から園芸等これからの対応策が示されております。 いずれにいたしましても、世界のどこの国でも農業のない国はございません。国民の食生活を支える農業は、国土の保全にも大きく貢献をしておるものでございまして、特に治水につきましては、我が国の水田が14%の保水機能を有しております。これはダムでは、現在日本にあります約400カ所でわずか4%の能力しかないことをあわせて、いかに農業を守ることが大切であることがうかがえるわけであります。こうした状況を踏まえまして、今後さらに農業を守り発展させるべく努力いたしたいと考えておりますので、御理解を賜りますよう、そうしてまた皆様方の御支援、御協力をよろしくお願い申し上げる次第でございます。 続きまして、2番目の農免道の安全対策についての御質問でございますが、通称農免道路、あるいは広域農道と呼ばれております道路は、農業生産や農産物の流通を有機的、効率的に行うためにつくられた農村地域における基幹的な農業用道路でございますことは御承知のとおりであります。そうして、県営事業で新設、あるいは改良された後、笠岡市へ管理を委託されているものであります。御質問の1点目は上下の勾配やカーブがきつく、非常に危険である。また、死亡事故等が多発しているということでございますが、広域農道につきましては、地域の道路網の関係から、一般車両の交通の用に供することはやむを得ない実情があるわけであります。このため、県からの管理移管に際しましては、事前に農道の受益者や地域住民との意見調整、並びに警察署及び関係機関との協議を行い、事業主体の県に必要な安全対策を要請し、条件が整った後に管理を受けることといたしております。 具体的に申し上げますと、上下の勾配やカーブがきつく一般車両の交通量が多い区間につきましては、最高速度を40キロメートルに設定の上、追い越しのため右側部分ははみ出し禁止、交差点には一時停止の交通規制を行いますとともに、安全施設を整備し、路面には減速マークあるいはゆっくり走ろうの標語を表示いたしまして、安全管理を行っております。 しかしながら、無秩序な交通は道路の農業者の利用を妨げるだけではなしに、道路の損傷や交通事故の原因ともなるわけでありますので、今後の道路交通情勢の動向を注視して、交通量や危険箇所のチェックを行いながら安全対策を講じてまいりたい、かように考えております。 また、大型車両の進入禁止や通学時の安全対策につきましては、交通規制が県公安委員会の所管に当たりますので、警察署と十分な協議を行い、対策を検討したい、かように考えております。 次に、2点目の歩道設置の計画につきましては、現在のところ具体的な計画は立てておりません。しかし、特に危険な場所があるといたしますと、地元住民及び関係機関と調査の上、方向を見出してまいりたいと、かように考えておりますので、御理解をお願いいたしたいと思います。 3点目の主要道路の改良充実についての御質問にお答えいたします。 対面通行の残っている主要道、県道の改良を積極的に要望すべきと思うということでございますが、主要地方道、一般県道に対する県と市の現在の取り組み状況等につきましては、昨日の代表質問で笠栄会を代表されましての石田英人議員さんの御質問に答弁をいたしたとおりでございますので、御了承を賜りたいと存じます。 次に、県道東大戸金浦線についてでございますが、御指摘のとおり、大井南住宅団地が完成し、住民も増加しつつあり、また笠岡中央内陸工業団地も企業が順次操業開始すれば、通勤車両の増加も考えられます。このことから、この路線の改良について、昨年度から県と協議をいたしおりまして、広域農道南幹線から南側の150メートル間は2車線、そして7メートル幅に改良いたしますために、本年度用地買収を進めております。残りの終点、これは国道2号まででございますが、これは金浦地区のメーン道路で、バス路線もあるわけでございますが、民家、商店が密集をしており、現道の拡幅は無理の状態であり、バイパスも地形的に難しいと考えられます。 なお、広域農道南幹線から北側につきましても県と協議しながら進めたい、かように考えておりますので、御理解と御協力とをお願い申し上げる次第であります。 以上であります。 ○副議長(幡司勝治君) 仁科教育長。            〔教育長 仁科一夫君 登壇〕 ◎教育長(仁科一夫君) 学校図書館と市立図書館の充実についてのお尋ねですが、最初に図書館司書につきましてお答えをいたします。 さきの6月定例会の守屋議員の一般質問でもお答えいたしましたが、昨年度は2名の図書館司書を配置し、2名で32校を担当いたしました。また、本年度は学校図書館の調和のある管理体制や機構を整備するため2名を増員しまして、4名で32校を分担しておりまして、図書整備機会の増加や児童・生徒との触れ合いがふえるなど、人的環境の整備によりまして大きな効果を上げております。来年度はさらに2名増員し、6名を配置する計画で、諸準備を進めているところでございまして、最終的には平成8年度を目途に8名の計画配置をもって、一応今の予定では完了することにいたしております。御承知のように、学校教育は各教科、道徳、特別活動の3つの領域によって編成されておりますが、学校図書館は教科の学習への導入、展開、まとめとして有効なほか、特別活動におきます学習内容を豊かにし、それらを通して児童・生徒に御指摘もありましたが、実施的、実践的な態度を身につけさせたり、豊かな感性を育てたりするなどの人格形成上重要な使命を持つものでございます。今後とも学校図書館の環境の整備につきまして鋭意努力してまいりたいと考えますので、御理解を賜りたいと思います。 次に、市立図書館の充実についてお答えいたします。 市立図書館の運営につきましては、利用者のニーズにこたえるべく努力をしているところでございますが、特に本年度は図書館業務電算化に取り組んでおりまして、来年4月から貸出期間の延長、現在10日間を14日間に、貸出冊数の増冊、現在1人2冊を6冊に大幅な改善を計画いたしております。 また、利用図書の検索も利用者自身コンピューターで行うことができるよう、大変便利になってまいります。 また、図書購入費でございますが、9月定例会で奥野議員さんからも御質問のありました、この図書購入費につきまして、来年度での増額を、並びに機能を充実するための将来の増築を検討しているところでございます。 なお、多くの市民に親しまれる図書館を目指しまして、5日制の受け皿として毎月第2土曜日の親子で映画を見る会、第3土曜日の紙芝居と読み聞かせの会、さらに夏休みちびっこ読書大会等を行っております。多くの参加者を得ているところでございます。来年度はこれらに加えまして、明治以降の教科書展や木山捷平コーナーの充実など諸事業を予定いたしております。 なお、美術館との兼務館長から専任館長ということですけれども、今後検討してまいりたいと考えております。 以上のような取り組みを通しまして、今後とも親しみのある図書館を目指しまして、利用の促進を図ってまいりたいと考えております。御理解をお願いいたします。 次に、スポーツ少年団の指導者の対策については、どのような態勢で行っているのかの御質問にお答えします。 現在、笠岡市スポーツ少年団に登録しているのは15団体、指導者は99名であります。組織としては、教育長を本部長として、岡山県スポーツ少年団、日本スポーツ少年団に登録しておりまして、それらの上部団体の指針や動きを受けて、もろもろの活動を行っております。 そうした体系の中で、指導者につきましては、本部からの指導や指導者相互が協議する機会を笠岡市スポーツ少年団単位で設けております。スポーツ少年団の指導者制度として、認定員と認定育成員がありますが、1少年団に1名以上の認定員か認定育成員を置くことを原則としておりまして、より多くの指導者が資格者となるように、認定員養成講習会の案内等を行ったり、資質向上のための市独自の講習会等を実施いたしております。現在有資格者41名でございます。本年度は5月にソフトボールの審判講習会を開催し、ルールの改正や審判の実技講習会を行ったところでございます。いずれにいたしましても、議員御指摘のとおり、スポーツ少年団の活性化は指導者の育成、資質向上が不可欠でありまして、今後とも指導者の方々の意見を大切にしながら、指導援助を充実し、スポーツを通して人格形成の3要素であります知育、徳育、体育の調和のとれた青少年の健全育成に努めたいと考えております。            (「もう一つ残しとる、もう一つを」と呼ぶ者あり) 失礼いたしました。続きまして、中学校の部活動に対する援助体制につきましての御質問にお答えいたします。 市内11中学校の部活動の現状を若干申し上げてみますと、現在、野球、サッカーなどの運動部系が9種目、ほかに音楽、美術などの文化系がございまして、合計1,971人の生徒が参加しております。全生徒に占める部活動参加生徒の割合、つまり部活動参加率は91.1%と大変高率になっております。 こうした中で、部活動の援助ということでございますが、物的な環境整備状況について申し上げますと、体育施設設備備品等の整備を始め、活動費消耗機材の充当、また岡山県中学校体育連盟への加入費半額補助や全国大会派遣経費助成要綱に基づきます助成、さらに市内大会開催に伴いますバス25台分の輸送費確保や島地部生徒の交通費負担軽減措置としまして、船賃の半額補助等を行い、部活動の推進を図っているところでございます。 また、人的な環境の整備でございますが、ほとんど先生方が献身的に各部の指導に当たっていただいておりまして、大変ありがたく思っております。年度末の人事異動、校内分掌等を十分考慮する一方、中体連の部長会開催や指導力の養成のため、部活動指導者養成講座や各種実技講習会に派遣するなど、指導者の資質の向上も図っております。 なお、一部の学校でございますが、岡山県が行っております運動部活動指導者派遣事業の適用を受け、部外指導者による部活動推進事業も試みております。民間の方ということでございます。 以上、部活動におきます環境面の整備状況につきまして申し上げましたが、御指摘のとおり、部活動は生徒の人格形成上重要な役割を果たすものでありまして、心身の発達、生徒指導、興味関心、特技の助長などの面で極めて有効であることは御承知のとおりでございます。 しかしながら、指導者が当該学校の教員であるため、人事異動による指導者の交代は避けることのできない、いわば宿命的なものもありまして、また教員の定数内での対応になるため、当然指導の得手、不得手といった問題も生じております。教育行政に携わる者といたしまして、こうした問題をできるだけクリアするため、地域や学校の実態を十分考慮しながら、議員御指摘の援助体制確立のために、さらに研究を進め、一層の充実を図ってまいりたいと考えております。 ○副議長(幡司勝治君) 三好幸治君、再質問ありますか。 7番三好幸治君。            〔7番 三好幸治君 登壇〕 ◆7番(三好幸治君) ありがとうございました。 ガット合意協定についてのお答えでありますが、水田の果たす役割や農業を発展させるという、そういう観点からは、そのとおりで発展させるという答弁だったんですが、やはり農業を発展させるということになれば、今回法案が通ってしまったけれども、ガット合意協定の中身というのをやっぱり今後十分知らしむ、知ってですな、その対応をしていく必要があるんではないかというふうに思います。国のそういうレベルでこれが通ってしまったわけですから、それに基づいていろいろな形で施策が、政策が地方公共団体にもおりてくるわけであります。 先ほど言いましたけれども、この協定の第10条は手続の規定をしておって、改正をするのに提案する権利を加盟国に補償をしておるわけです。その加盟国の3分の2の賛成を得られれば改正は実現できるという条項があるわけでありまして、我々日本共産党は引き続いてこの中身を明らかにして、これが本当に日本の農業を発展させることにつながっていかないということを示していって、日本の農業と食糧を守っていく、こういう闘いを一層前進させていくためには頑張る決意を、これはあえて表明をいたします。ひとつ市長さん、その辺のひとも含めてひとつ本当に農業を発展させる立場に立つのであれば、私は反対を表明をすべきだというふうに思うことから質問に至ったわけでありまして、ひとつ今後ともよろしくお願いいたします。 2つ目の農免道路の安全対策でありますが、危険箇所をチェックをしていくという答弁であり、安全対策上は警察と協議をするということであったわけでありますが、これは確かに大型農免道という名前がついとるそうでありますが、やはりこれは道路構造上にも欠陥があるのではないかというふうに指摘せざるを得んわけです。 御承知のように、道路というのは一たんできてしまうといろいろな幅員がありさえすれば進入をするわけです。ところが、重量の問題、その他いろいろなことを考えると、その辺は法的にも規制ができるのではないかというふうにも考えるわけでありますが、その点の、道路ですから通るのを、進入はまかりならんということはできないということでありましょが、構造上から極端に言えば橋が落ちそうにあったら進入禁止することもできるわけでありますから、地盤が不同に沈下をするような状況、それから、わだちが極端にできて不同沈下が起こっていく。それから、横断の側溝なんかがそれに耐えないという構造になっている、そういうことを勘案をすると、大型車両の進入禁止か、それに耐え得るだけの施設を講じていかなくてはならないというふうに思うんですが、例えば具体的に申しますと、下追分のあの交差点の、あれは県道になるんですか、農免道になるんですか、その辺の境がはっきりしませんが、あそこの横断の側溝といいますか、横断の溝というのはすぐに修理をしても傷むわけであります。 また、北幹線の東大戸地内の平部落へ交差しとるとこなんかの側溝、いつ通ってもがしゃんという音がするわけです。これは構造上の問題ですから、進入禁止も可能ではないかというふうに思うんですが、その辺をどうなのか御見解を賜りたいと思います。 さらに、主要県道の問題でありますが、特に大井ハイランドの大井南のいわゆる大河側の団地100戸足らずありますが、そことの取り合いの関係からいうと、ぜひともこの金浦東大戸線のいわゆるお答えがありました北方向、北方面の改良というのはいろいろな観点から早急に対応をする必要があるのではないかというふうに思ったわけであります。県と協議を強めていくということでありますが、ひとつ積極的な対応をお願いをいたします。 さらに、学校図書館や市立図書館の充実の問題でありますが、振興計画の中にも増築ということがうたわれておるわけでありますが、増築ですから当然あそこを中心に考え、検討をしていくわけでありましょうが、ひとついろいろないわゆる団体や市民の意見を早目に聞いて、それに対応するような図書館にしてもらいたいというふうに思うわけであります。一般市民の方から非常な不満といいますか、どうにもならないジレンマのような声を聞くわけであります。例えばいろいろなごみの分別回収の件で、今建設を見ておりますけれども、当局におかれてはいろいろな審議会を通して、そういう意見を反映をした対策で建設につながっていったんだということですが、市民の側からすると、なかなかもう気がついて要望や意見を言った段階ではなかなかもう要望を聞いてもらえないというような実情を先般聞いたわけでありまして、そういう新しい施設ができるときに、なかなか住民の使い勝手のいいような施設になかなかなっていないというような、そういう声も間々聞くわけであります。ひとつ早目の取り組みといいますか、意見を反映をした対応を求める次第であります。 さて、いじめの問題が今全国で論議をされ、大変な状況にどの学校も置かれておるということが言われております。私はこの学校図書館に図書の先生が図書室が常時あいて、そこに図書の先生がおられるというのも、そういう学校で図書館司書が果たしていく役割というのは、そういう観点からも私はあると思うんで、将来的には8名ということが先般来から示されておるわけでありましょうが、やはり各学校に配置をしていくということは持続的に要望もいたしますし、当局におかれても積極的な対応を続けていってもらいたいというふうに思います。 また、5番目の子供の体育振興についてでありますが、振興計画の中でいろいろ書かれておるわけでありますが、確かに教育長の答弁にもありましたように、そういう対応というのはしていく仕事が大切であるということなんでありましょうが、やはり指導員にかかっておるいろいろな面での役割というのは重要です。そしてまた、肉体的にも経済的にもかなり指導員の方、指導する方に負担がかかっていることも事実なわけであります。その辺での財政的な対応というのもやはり積極的に対応をしていかなくては、自分の子供がかかわるんが済んだらもうやれやれというような実態になってしまったんでは、やはり系統的なそういうスポーツ少年団やスポーツ少年をずっと継続的に地域で培っていく、そういうものが私はできないのではないかというふうに思うわけでありまして、その辺でもひとつ目くばせをお願いをしたいと思います。 それからまた、中学校の部活に対する援助でありますが、確かに学校の中での先生の中での配置ということで、今は高校のスポーツの指導のあり方についてもいわゆる昔のように部外者から簡単にコーチや監督を据えるというような傾向というのはなくなってきておるようであります。やはり教育的観点を考えると、当然だろうというふうにも思うわけです。そういうことから、勢いそうなると、そういうスポーツの指導ができる先生というのを常に目くばせをしたそういう人事異動といいますか、体制というのはいろいろな観点から異動がなされるわけでありましょうけれども、やはりスポーツ振興の観点からぜひともお答えがありましたように、そういう観点を貫いていただきたいというふうに思います。 以上で再質問を終わります。一、二点だったと思うんですが、ひとつよろしくお願いします。 ○副議長(幡司勝治君) ただいまの三好幸治君の再質問に対し執行部の答弁を求めます。 渡邊市長。            〔市長 渡邊嘉久君 登壇〕 ◎市長(渡邊嘉久君) 三好議員さんの再質問にお答えいたしたいと思います。 御質問は1点、農免道路のことでございまして、大型車両、これについての御質問が御意見も入れてあったと思います。おっしゃるのは道路構造上の欠陥があるんではないかという御意見でございました。第1回目の答弁で大型車両の進入禁止あるいは通学生の交通安全対策については、交通規制が県の公安委員会の所管でありますんで、警察署との十分な協議を行って対策を検討したいということをお答えいたしました。ところが、2回目の御質問の中で具体的に2カ所御指摘なさいました。 まず、1カ所は下追分の横断道の溝渠といいますか、溝。 それから、第2点が北幹線の平部落の凹凸といいますか、そういう2点について御指摘があったわけでございますが、早速担当の方でこれらの地点を調査いたしまして、それの結論を出し、それによって警察署と対策を協議いたしてまいりたい、かように考えておりますので、ひとつ御理解をお願いいたしたいと思います。 以上です。            (「もう一カ所あるんじゃあ」呼ぶ者あり) ○副議長(幡司勝治君) 御大師講じゃありませんから、議長の許可をもらって発言をお願いします。 再々質問はございませんか。 以上で7番三好幸治君の一般質問を終結をいたします。 これをもちまして本日予定されておりました一般質問を終結いたしました。 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 明日14日の本会議は、午前9時30分から開議いたします。 なお、議事日程は一般質問、委員会審査報告、諸議案の質疑以下、追加議案上程質疑以下及び請願の上程を行います。御在席の皆様には改めて通知いたしませんので御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。            午後4時27分 散会...